遅刻が頻繁にある社員への対処 2013.10.09
口頭注意をしても、遅刻が改善されない場合は、書面通知で改善指導を行いましょう。即座に解雇するとトラブルにつながります。トラブルを防止するために、処分を行う場合には、手順をふむことが大切です。
① 口頭注意=戒告、譴責
遅刻をした場合には、その都度注意をし、改善するように伝えましょう。遅刻を繰り返す社員をそのままにしておくと、本人だけでなく他の社員にも悪影響を与えます。
注意をした日付をメモで構わないので記録しておいてください。
② 書面による改善指導
口頭注意だけで改善が見られない場合、「始末書の提出」「業務改善指導書」「承諾書」のような書面で厳格に対応することで、社員の意識向上が望めます。
書面の中の重要な要素としては、
・遅刻の事実を本人に認めさせること
・改善のためにどのようなことをするかを宣言させること
・日付、誰から誰に提出したものかを明らかにすること
です。
文書を残すことで改善されなかった場合に、会社が改善の努力をしたという証明になります。
③ 減給・降給
書面でも改善しない場合、減給や降格へ進むこともできます。
ただし、減給には、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額の1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。減給を行う場合は、制限を超えない範囲で行いましょう。
④ 退職勧奨、普通解雇(懲戒解雇)
それでも改善しない場合、「改善のために会社は指導教育を尽くしたけれど直らなかった」ということで退職勧奨や解雇も検討しなければならないかもしれません。
ただし、解雇は最終的な手段です。遅刻を繰り返すという理由だけで、いきなり解雇することは相当に難しいと考えましょう。
いずれにせよ、上記のような手順をしっかり踏んだうえでの段階的対応が重要です。
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