労務コラム

産前産後について   2012.07.18

産前産後について


労働基準法では、母体保護の観点から、妊娠中の女性の労働について制限が設けられています。

<産前産後の就業制限>

会社は、出産予定日の6週間前の女性が休みを申請した場合、就業させてはならない。
(双子以上の場合は14週間)
会社は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が申請した場合、
医師が問題ないと認めた業務に就かせることができる。
[出産前] 妊婦さんが休みを申請しなければ、産気づく直前まで就業させることができる。
[産後6週間] 産婦さんが休みの申請をしなくても、休ませなければならない。
[6~8週間] 本人が復帰を希望し、医者が大丈夫と認めた場合のみ、就業させることができる。

なお、この産前産後の日数カウントには、以下のようなルールがあります。

産前6週間のカウントは、出産予定日を基準とする。
産後8週間のカウントは、現実の出産日を基準とする。
出産日当日は産前6週間に含まれる。
出産予定日よりも遅れて出産した場合、
予定日から出産当日までの期間は産前の休業に含まれる。
例)出産予定日が7月1日、現実の出産日が7月3日だった場合
産前休業:5月21日~7月3日(6週間)
産後休業:7月4日~8月28日(8週間)

なお、育児休業期間は、「産後休業が終わった翌日~子供が1歳になるまで」を指します。
以上、妊産婦雇用についてでした。--

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