労務コラム

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する注意点①   2015.12.11

 

契約社員(期間の定めがある雇用契約により雇った社員)の入社、更新、雇止めについては多くのトラブルが発生しています。有期雇用契約に関する取扱いは十分な注意をしましょう。

 

原則1 契約締結時の明示事項等

(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示

しなければなりません。

 

その契約が1回限りなのか、更新する可能性があるのかを説明してください。

具体的には「自動的に更新する」「更新する場合があり得る」「契約の更新はしない」等を説明します。

 

(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対し

て、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。

 

契約更新するかしないかの判断基準の例は以下の通りです。

・ 契約期間満了時の業務量により判断する

・ 労働者の勤務成績、態度により判断する

・ 労働者の能力により判断する

・ 会社の経営状況により判断する

・ 従事している業務の進捗状況により判断する   等

 

これらの判断基準について、できれば入社時に客観的な尺度も合わせて説明できるとよいでしょう。つまり、勤務成績⇒勤務成績が評価基準C以下は更新しない、能力による判断⇒作業Xが概ね10分以内にできること、など具体的な基準を伝えておくとよりトラブル予防になります。

 

契約は最初にしっかりとした説明をすることが重要ですので、手を抜かずにきちんと説明しましょう。


 

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