労務コラム

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する注意点②   2015.12.11

 

契約社員(期間の定めがある雇用契約により雇った社員)の雇止めをすると、社員としては生活が脅かされるため、多くのトラブルが発生しています。雇用の打ち切りについての取扱いは十分な注意が必要です。

 

 

雇止めの予告:

使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

 

予告の対象となる有期労働契約は、

① 有期労働契約が3回以上更新されている場合

② 1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締結してから継続して通算 1 年を超える場合

③ 1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

です。

 

雇止めの理由の明示:

使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。明示すべき 「雇止めの理由」 は、 単に「契約期間の満了」ではなく、具体的な説明を求められます。

 

例:

・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため

・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため

・ 担当していた業務が終了・中止したため

・ 事業縮小のため

・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

 

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