労務コラム

試用期間について   2013.01.10

本採用の前に試用期間を設けるとき、試用期間はどの程度の長さまで認められるか?

 

 

一晩的には1ヶ月から6ヶ月くらいの期間が設定されます。

 

 

[試用期間]

会社が本採用を決定する前に、社員の職務遂行能力や適性などを判断する期間を言います。

 

 

[試用期間の長さに法の規制はない]

試用期間の長さについては、法の規制はありませんが一般的には1ヶ月から6ヶ月くらいの期間が設定されます。

なかには1年間の試用期間を設ける例も見受けられますが、社員の立場が不安定であることから、あまり長すぎる試用期間は無効とされることがあります。

 

また、試用期間中であっても、雇い入れの日から14日を経過すると、解雇予告が必要です。さらに、「おおむね6ヶ月を経過すると、最低賃金法の適用除外者でなくなるとする」という判例もありますので、注意が必要です。

 

 

[試用期間が不当に判断される場合]

(例1)すでにパートタイム社員として務め、正社員と同じ業務について2年間務めている人を1年の試用期間ののち、正社員として採用する場合。

 

すでに一般社員と同じ業務について相当の期間が経過しているとういう事実があるので、適性を判断するには、ごく短い期間で十分と考えられます。したがって、設定した試用期間は不当に長いものと判断される可能性が高いです。

 

(例2)試用期間の本来の目的を逸脱し、賃金を低く抑えることを目的とした試用期間

 

実際、あるメーカーが1年を超える試用期間を設けて争われた判例では、まず、試用期間中の労働者は、賃金や雇用の面で不安定な地位に置かれることを認め、1年を超える試用期間は公序良俗に反すると判断しています。

 

つまり、1年を超える試用期間は必要以上に長すぎると認めたわけです。

もちろん、業種や職種、本人の経歴など、様々な要因によって必要とされる試用期間の長さはまちまちですが、使用者は、試用の目的に沿った形で試用期間を設ける必要があります。

 

以上、試用期間についてでした。

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