配置転換による給与を引き下げ 2013.01.15
配置転換(人事異動により、従業員の勤務地・職務などを変更すること)により手当をなくしたり、給与を引き下げたりすることはできるのでしょうか。
回答:部署の異動や仕事の内容変更に伴って給料の額を変更することはできますが、変更は慎重に行う必要があります。
給与条件引下げがみとめられるか否かは、賃金のどの部分が、どんな理由で変動するかがポイントになります。
その部署や仕事の変更による「手当」の変更は、場合によっては部署移動によるメリットとも認められ、合理性は認められやすいでしょう。
例えば、営業部員が事務職に配転になったために、その人は営業手当をもらえなくなるという場合、その営業手当が「営業職を行う上で必要な出費」として支給されていたのであれば、配転によって、その社員のその出費もなくなるため不当な賃下げにはあたらず、配転命令は有効とみられます。
一方で、生活給である基本給が大幅に下がるようなときは、いかに使用者の裁量権が認められているといっても「権利の濫用」とされ、配転命令は認められない可能性が高いでしょう。
社員がそれまでついていた職務がなくなることとなり、雇用を維持するためにはどうしても基本給の減額を伴う配転を行わなければならないなどの特別な事業がある場合には、その内容を対象者に十分に説明し、納得を得ることが必要でしょう。
以上、配置転換による給与引き下げについてでした。
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