退職時の年次有給休暇まとめ取りは拒否できるか? 2013.01.16
会社は、退職者が残っている年休をまとめてとることを拒むことはできるのでしょうか?
回答:有給休暇取得を原則として拒否できませんので、指定に従って与えなければなりません。ただし、引継ぎ不備などの明らかな不利益があった場合、別にペナルティーを与えることは可能です。
(時季指定権・時季変更権の前提)
有給休暇については、原則として会社は社員が請求するだけの日数を与えなければなりません。これを労働者が持つ「時季指定権」といいます。
一方で、その有休取得が会社の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇を別の日に変更する権利があります。これを会社の「時季変更権」といいます。
この時季指定権と時季変更権の内どちらの言い分が優先されるかというと、個別の有休取得案件によって異なります。
では、退職する社員について、会社は時季変更権を使うことはできるでしょうか?
時季変更権は、あくまで「ほかの時期には休暇を与えること」が前提となっています。会社を辞めた人間には、休暇を与えることはできないため、退職する社員には、時季変更権は使えないと考えられます。
本来、年次有給休暇とは
「労働者に賃金を得させながら、一定期間労働者を就労から解放することにより、継続的な労働力の提供から生ずる精神的肉体的消耗を回復させるとともに、人たるに値する社会的文化的生活を営むための維持・回復も主要な目的の一つなのです。
会社としては、辞めることが決まっている社員には労働力の維持・回復を期待する必要もなく、むしろ、残りの期間は休まず出勤して十分な引継ぎを行ってもらいたいと考えるでしょう。しかし、年次有給休暇は一定の要件を満たすことにより当然に発生する労働者の権利です。この権利を使うことを会社が一方的に制約することはできません。
(有休休暇を買い上げることができるか)
会社は原則として、社員の請求するだけの日数を与えなければなりません。
ただし、法定の休暇日数を上回る部分があるとすれば、その部分については就業規則などの規定にもとづいて、買い上げるなどの方法をとることが可能です。
たとえば、労働基準法で定める最低に日数が10日の者に対して、15日が付与されているような場合には、5日分を買い上げの対象とすることができるのです。
以上、退職時の有給休暇についてでした。
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