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2014年12月

年俸制について   2014.12.05

年俸制とは:

労働者に支給する基本的な賃金を業績等により決定し、1年分をまとめて提示する賃金制度です。代表的な方式は、以下の2つに分類されます。

 

1、年俸額全体を管理する方式…前年の評価や業績によって、その年の年俸額を確定します。一度年俸額が決定したら、次の更新時まで金額は変わりません。

 

2、基本年俸+業績年俸方式…年俸額を基本年俸と業績年俸に分けて運用します。基本年俸部分は金額の変動がありませんが、業績年俸部分は期の途中での業績等によって、事後に変動します。

 

年俸制でも残業代の支払い義務:

よく「年俸制であれば残業代を支払わなくてもよい」と誤解されることがありますが、たとえ年俸制であっても残業をした際には法定の割増率以上で計算した残業代を支払わなければなりません。あらかじめ残業代込みのしたい場合には、残業代部分を明確に分ける必要があります。

 

年俸制対象者の解雇予告:

労働基準法では、従業員を解雇する際の予告(以下、解雇予告)を「少なくとも30日前にしなければならない」と定めています。

これを適用すると、年俸制対象者も30日前の解雇予告で足りると考えられます。しかし、民法では「6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは3か月前にしなければならない」とあります。そのため、労使トラブル防止の為には解雇予告は3か月前に行うのが無難と言えるでしょう。

 

会社側にとって、年俸制は支給額が年初に決まるため、資金計画が立てやすいメリットがありますが、逆に言うと業績が悪くなっても1年間は一度決めた給与を下げることができません。また、向こう1年の給与を決めるとなると、人事査定方法も納得性の高いものにする必要があるでしょう。導入の際には専門家の声を聴きながら慎重に検討してください。 

 

 

 

外国人雇用と労務管理   2014.12.02

厚生労省の外国人雇用状況によると、2013年10月末時点での外国人労働者数は約72万人であり、外国人雇用状況の届け出義務化以来、過去最高を記録しています。外国人を雇用する機会に備えて、労務管理上で気をつける点について以下ご紹介します。

 

ハローワークへの届出:

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。入退社の手続きの際に「外国人登録証明書」または「在留カード」「パスポート」などの提出を求め、必要な情報を確認しましょう。届け出を怠ったり、虚偽の届出をした際には30万円以下の罰金に処せられます。

 

労働基準法、安全衛生法の適用:

労働基準法は、外国人であっても適用されます。賃金や、残業代、労働時間、休日、休暇等の労働条件のほか、安全や衛生に関する事についても同様です。国籍を理由とする労働条件の差別は禁止されていますので、注意してください。

 

労災保険の適用:

外国人も、業務上及び通勤上にけがや病気をした場合は、労災保険の給付を受ける事ができます。たとえ不法就労であっても給付を受けることが可能です。

 

社会保険の適用:

健康保険、厚生年金、介護保険等の社会保険も、加入要件を満たすならば加入させなければなりません。

 

外国人雇用に関する労務管理については、上記の手続きの他コミュニケーション上の課題もあることでしょう。専門家の意見も聞きながら適切な対応をしてください。

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