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2017年4月

健康保険の給付について   2017.04.24

健康保険というと一般的には病院にかかった際に健康保険証を持っていくと3割負担で受けられるだけものといったイメージが強く、病院に縁がない方ですと高い保険料を払っているのがもったいないと感じていらっしゃるかと思います。

 

健康保険は「保険」というだけに、いざという時に役立つ給付もたくさんあります。今回はその中から傷病手当金をご紹介します。

 

傷病手当金は生活保障のための給付金で、被保険者が業務外の病気やケガでお休みをして、賃金が支給されなかった場合に支給されるものです。

 

会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

 

1日当たりの支給額の計算方法は下記の通りです。

 

支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

*支給開始日の以前の健康保険加入期間が12ヵ月に満たない場合は別途算出方法あり。

 

支給期間は支給開始日から1年6カ月の範囲です。

 

つまり、簡単に言ってしまうと月給30万円の人が病気により長期休暇をしてお給料をもらえない場合は月々20万円の傷病手当金が最長で1年6カ月間も給付されることになります。(支給要件に該当した場合)

 

民間の生命保険等でも給与額を保障してくれる商品も出ているようですが、そのような保険に加入していなくても健康保険給付で生活保障があるのはとても助かりますね。

 

尚、傷病手当金は原則として申請を行わないと給付されません。該当した場合には忘れずに給付手続きを行いましょう。

 

注)被扶養者の方及び国民健康保険加入の場合、傷病手当金の給付はありません。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について   2017.04.07

平成28年10月1日から501人以上の企業で、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方も、社会保険に加入できるようになっておりますが、平成29年4月1日から更に適用範囲が拡大されました。

 

次のア又はイに該当する、 被保険者が常時 500 人以下の事業所が適用拡大の対象となります。

 

ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること) に基づき申出をする法人・個人の事業所

イ.地方公共団体に属する事業所

 

加入に当たっては、事業主の方が管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している企業については、健康保険組合にも申出を行っていただくことが必要です。以下同じ。)に対して、労使合意を行っている旨の同意書を添えて、申出を行っていただくことが必要です。

年金事務所等が事業主の方からの申出を受理した日に、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方は社会保険に加入することになります。

 

短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けての労使の協議を行う義務はありませんが、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるよう努めてください。

 

申出を行った後は一定の要件(*)を満たす短時間労働者は全て加入対象者となりますので、労使間で十分な協議をされることをお勧めします。

 

(*)一定の要件(下記①~④のすべてにおいて該当するもの)

①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間等は含めません。)

②1月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)

③雇用期間が1年以上見込まれること

④学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと

ユースエール認定制度の認定基準変更について   2017.04.03

ユースエール認定制度の認定基準が平成29年4月1日から変更になりました。

 

ユースエール認定制度とは若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

 

「労働時間」、「離職率」、「有給休暇」の3つの基準が変更予定です。

 

◎労働時間

変更前(旧基準)⇒直近事業年度の①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下又は➁正社員のうち、週平均の労働時間が60時間以上の者の割合が5%以下

 

変更後(新基準)⇒直近事業年度の①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ➁月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ

 

◎離職率

変更前(旧基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下

 

変更後(新基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下

ただし、採用者が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下

 

◎有給休暇

変更前(旧基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の①平均取得率が70%以上又は②平均取得日数が10日以上

 

変更後(新基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の①平均取得率が70%以上又は②平均取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限)

 

今回の変更では労働時間の基準において特に厳しくなっておりますが、その背景には大手広告代理店の

社員が過労自した件の影響もあるようです。

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