2012年4月
雇用保険料の内訳・構造 2012.04.11
こんにちは。柳原です。
毎月の給与から天引きされている雇用保険。
一般に「失業保険」という呼び名で認識されていることから、
やめたときの失業保険のために納めているという感覚があります。
しかし本当にそれだけのためのものなのでしょうか。
その保険料内訳やお金の行き先についてはあまり知られていないこ
今回はこの雇用保険料の内訳と構造について説明します。
1、雇用保険料は会社と従業員で分け合う
雇用保険料は、会社に対して「年度ごとに」かかります。
その計算方法は以下の通りです。
その年度の賃金算定基礎額 × 雇用保険料率
つまり、雇用保険加入者に支払う賃金総額に、
この雇用保険料率は、
(平成24年4月からは雇用保険料率が少し下がりました。)
現在、一般の事業の場合、1000分の13.5(つまり1.
というのがその率です。
そしてこの1000分の13.5のうち、
1000分の5(0.5%)が従業員負担分
1000分の8.5(0.85%)が会社負担分
という内訳になっています。
例えば給与20万円の人の場合
従業員は1000円の負担
会社は1700円の負担
ということになります。
会社のほうが600円多く負担していますね。
ではこの多く負担している分は何なのでしょうか。
2、助成金等事業のため、会社負担分が少し多い
実はこの会社が多く負担している分は「雇用保険二事業」という
いわゆる助成金などの財源にあてられます。
人を採用したり、解雇を防いで継続雇用をしたりといった「
してくれた企業に対して、
言い方をかえると、「助成金を活用しない企業」が「
無理に要件に該当させることはありませんが、
自社に助成金受給の資格があるならば、
今回は雇用保険料の内訳と構造についてでした。
トラブルを予防する雇用契約書の書き方のコツ②試用期間について 2012.04.05
トラブルを予防する雇用契約書の書き方のコツ①転勤について 2012.04.03
新入社員を迎える4月、雇用契約書を取り交わすことも多いことでしょう。
この雇用契約書、実はいろんなところに労使トラブルの種が潜んでいます。
例えば「就業の場所」。
就業の場所は労働基準法上明示しなければならない項目ですが、そこに転勤の可能性を明記していますか?
全国規模で事業展開をされている場合、将来転勤をさせる可能性が少しでもある場合、 その旨記載しておきましょう。
転勤拒否を巡る解雇等トラブルを防ぐには
・雇用契約書にきちんと記載する
・就業規則にも同様に記載する
・一方的に決めずに家庭の事情も考えた話合いの機会を持つ
上記の三つが出来ていることが必要です。
チョットしたコツで防げる労使トラブル、今回は転勤について取り上げました。
ご質問ご相談はお気軽にお寄せください。
新着エントリー
- 障害者雇用率制度の概要
- 労務関係の書類保管について
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- アルバイトも有休を取れるのか
- 夏休みや冬休みを有給扱いにできるか
- 在宅勤務のみなし労働時間制度
- 社員を雇った時の書類をきちんとしよう
- 「会社側の」面接のマナー
- 社会保険適用拡大について
カテゴリ別エントリー
月別エントリー
- 2017年12月 ( 15 )
- 2017年5月 ( 3 )
- 2017年4月 ( 3 )
- 2017年2月 ( 2 )
- 2017年1月 ( 2 )
- 2016年12月 ( 5 )
- 2016年11月 ( 19 )
- 2016年8月 ( 3 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 4 )
- 2016年5月 ( 7 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 4 )
- 2016年2月 ( 2 )
- 2016年1月 ( 3 )
- 2015年12月 ( 8 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 6 )
- 2015年8月 ( 6 )
- 2015年7月 ( 5 )
- 2015年6月 ( 6 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 6 )
- 2015年3月 ( 8 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 4 )
- 2014年12月 ( 7 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 5 )
- 2014年9月 ( 6 )
- 2014年8月 ( 6 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 6 )
- 2014年5月 ( 10 )
- 2014年3月 ( 4 )
- 2014年2月 ( 5 )
- 2014年1月 ( 4 )
- 2013年12月 ( 8 )
- 2013年11月 ( 5 )
- 2013年10月 ( 6 )
- 2013年9月 ( 7 )
- 2013年8月 ( 4 )
- 2013年7月 ( 8 )
- 2013年6月 ( 3 )
- 2013年5月 ( 5 )
- 2013年4月 ( 7 )
- 2013年3月 ( 3 )
- 2013年2月 ( 4 )
- 2013年1月 ( 10 )
- 2012年11月 ( 10 )
- 2012年10月 ( 9 )
- 2012年9月 ( 10 )
- 2012年7月 ( 6 )
- 2012年6月 ( 3 )
- 2012年5月 ( 3 )
- 2012年4月 ( 3 )
- 2011年9月 ( 2 )
- 2011年8月 ( 1 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年6月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 5 )
サービス一覧
代表やなばらのブログ
- 2015.08.16
- 【必死で泳ぐ、好奇心、ハイボール】
- 2015.08.10
- 【部下へのアドバイスはやめましょう】
- 2015.08.10
- 【笑顔は結果ではない】
- 2015.05.27
- ドライとウェットの二択で迷う前に。
- 2015.05.01
- 労働市場は変わっている
労務コラム
- 2017.12.20
- 障害者雇用率制度の概要
- 2017.12.20
- 労務関係の書類保管について
- 2017.12.20
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 2017.12.20
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- 2017.12.20
- アルバイトも有休を取れるのか
SRP認証事務所です
当事務所はSRP認証事務所です。個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会より認証されています。(認証番号:131535)