2012年7月
社会保険加入について 2012.07.25
社会保険といえば、通常は「健康保険」と「厚生年金保険」の総称として使われ ます。 この社会保険、どのような会社が加入しなければならないのでしょうか。 以下、加入条件について説明します。 【原則】 ①法人の企業で、常時従業員を雇っている会社は強制加入 たとえ社長1人の会社でも強制加入となります。 ②個人事業で、常時5人以上の従業員を雇っている会社は強制加入 【例外】 ③個人事業で、常時5人未満の従業員を雇っている会社は強制加入ではないが、 加入したければ任意に加入もできる ④個人事業の内、第一次産業(農業、水産、畜産業)、接客娯楽業(旅館、料理 店、飲食店、理容業等)、法務業(弁護士、税理士等)、宗教業は従業員数に関 わらず強制加入ではないが、加入したければ任意に加入できる 保険制度である以上、加入者が多いほうが制度維持のためになるので、従業員5 人以上の個人事業又は法人は強制適用となっています。 一方で、個人事業の内、上記の一部業種においては、社会保険は任意適用となっ ています。 【強制加入になのに加入していない場合はどうなるか】 日本年金機構による適用促進調査などにより、強制的に加入(場合によっては適 用時に遡って加入)となる場合があります。 平成24年度現在、日本年金機構によるこの適用促進が厳格化している傾向があ ります。 以上社会保険加入についてでした。
年次有給休暇について① 2012.07.25
年次有給休暇、いわゆる有休は、どのようなルールで与えなければならないんの でしょうか。 【原則】 ①入社日から数えて6ヵ月間に、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対 して、10日の有休を与えなければならない。 ②以降、同じルールにより 1年6ヵ月で11日 2年6ヶ月で12日 3年6ヵ月で14日 4年6ヵ月で16日 5年6ヵ月で18日 6年6ヵ月以上で20日 の有休を与えなければならない。 ③各期間において8割未満の出勤率だった場合は、その期間の有休は与えなくて もよい ④いったん発生した有休の取得時効は2年。 以上が最低ルールとなります。 【出勤率8割をカウントする際のルール】 労災による休業、産前産後の休暇、育児・介護休業期間、有休当日は出勤したも のとしてカウントしなければならない これらの休暇を出勤していないとみなすと、その休暇取得を邪魔することになる からです。 【パートタイマーにも有休を与えなければならないか】 パートタイマーやアルバイトについても有給休暇を与えなければなりません。た だし、所定の労働時間や所定労働日数が少ない労働者については、正社員よりも 少なく有休付与をしても構わないことになっています(これを年次有給休暇の比 例付与といいます)。 【時季指定権と時季変更権】 有給休暇については、 ①労働者に「時季指定権」:好きなときに取る権利 があり、同時に ②会社に「時季変更権」:営業に支障を来す場合は、別の時期に取るように労働 者にいう権利 があります。 そのどちらが優先するかについてはケースバイケースですが、予め繁忙期などが 決まっている場合は、「年次有給休暇の計画的付与のための労使協定」を結んで 労使で取得時期について合意するなどの対策をするとよいでしょう。
労働時間について 2012.07.25
労働時間について、際限なく働かせることはできず、次のような法律上の制限が あります。 【原則】 ①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させては ならない。 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間 を超えて労働させてはならない。 つまり、労働時間は、1週間40時間かつ1日8時間以内でなければならないという ことです。 これを法定労働時間といいます。この法定労働時間には次のような例外があります。 【例外】 常時10人未満の労働者を試用する次の事業については、1週間44時間が上限となる ①商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部 門を除く。) その他の商業 ②映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) ③保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業 を除く。)、その他の保健衛生業 ④接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 労働基準法は昭和63年に大改正が行われ、法定労働時間が「週48時間」から「週 40時間」になりました。 1日の法定労働時間が8時間であることから、法律が想定しているのが「週休1日 制」から「週休2日制」へ変わったとも言えます。週44時間の例外は、いわば法 改正の名残でしょう。 週40時間か、週44時間かによって、会社側からすれば残業代支払いや休日に影響 がありますので、10人未満に抑えることもあります。 以上労働時間についての原則でした。
休憩時間について 2012.07.25
休憩時間についての法律上の決まりは以下の通りです。 【原則】 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においてはすくなくとも45分、8時間を 超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけ ればならない。 休憩時間数についてのポイント: ①労働時間が6時間ちょうどまでは休憩不要 ②6時間を超えて、8時間未満までは休憩が少なくとも45分必要 ③労働時間が8時間以上の場合は休憩が少なくとも1時間必要 続いて労働すると心身疲労をしてしまうため、法律上で休憩義務を付与しています。 また、休憩については次の3つの決まりがあります。 ①休憩は労働時間の途中に与えなければならない ②休憩は一斉に与えなければならない ③休憩時間は自由に利用させなければならない この3つの決まりについては例外があります。 ②一斉付与の例外: (業種)運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署 は一斉に休憩を取らなくてもよいとされています。 (協定)労使協定により一斉に与えない場合の詳細を定めた場合、一斉休憩をし なくてもよいです。 ③自由利用の例外: 警察官や消防署職員など、または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、一 部の職種は自由利用の例外とされています。
年少者雇用について 2012.07.18
労働基準法では、労働契約を結ぶことができる年齢に制限が設けられています。 【中学校卒業までは原則雇用禁止】 原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、 つまり中学校を卒業するまでは雇用してはならないことになっています。 ただし、次のような例外があります。 ------------------------------------------------------------------------------- <満13歳以上の児童を雇ってもいいケース> 以下のすべてを満たした場合。 非工業的な業種であること 児童の健康及び福祉に有害ではなく、労働が軽微なものであること 労働基準監督署長の許可を受けていること 修学時間外に使用すること 例えば、中学生を新聞配達員として雇うことは、 労働基準監督署長の許可を得た上であれば可能ということです。 ------------------------------------------------------------------------------- <満13歳未満でも雇っていいケース> 映画の製作、演劇の事業であること 児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽微なものであること 所轄労働基準監督署長の許可を受けていること 修学時間外に使用すること 例えば、ドラマに出る子役やアイドルグループなどはこれに該当します。 ------------------------------------------------------------------------------- 【高校卒業までは証明書が必要】 高校生以下を雇用する時は、以下のように規定されています。 満18歳未満の人には、年齢確認のため、戸籍証明書を提出してもらうこと 満15歳の年度末までの児童には、戸籍証明書に加え、 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および 親権者か後見人の同意書を提出してもらうこと 以上、年少者雇用についてでした。
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