労務コラム

休憩時間について   2012.07.25

休憩時間についての法律上の決まりは以下の通りです。

【原則】
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においてはすくなくとも45分、8時間を
超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけ
ればならない。

休憩時間数についてのポイント:
①労働時間が6時間ちょうどまでは休憩不要
②6時間を超えて、8時間未満までは休憩が少なくとも45分必要
③労働時間が8時間以上の場合は休憩が少なくとも1時間必要

続いて労働すると心身疲労をしてしまうため、法律上で休憩義務を付与しています。
また、休憩については次の3つの決まりがあります。

①休憩は労働時間の途中に与えなければならない
②休憩は一斉に与えなければならない
③休憩時間は自由に利用させなければならない

この3つの決まりについては例外があります。
②一斉付与の例外:
(業種)運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署
 は一斉に休憩を取らなくてもよいとされています。
(協定)労使協定により一斉に与えない場合の詳細を定めた場合、一斉休憩をし
なくてもよいです。

③自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、一
部の職種は自由利用の例外とされています。

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