休憩時間について 2012.07.25
休憩時間についての法律上の決まりは以下の通りです。 【原則】 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においてはすくなくとも45分、8時間を 超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけ ればならない。 休憩時間数についてのポイント: ①労働時間が6時間ちょうどまでは休憩不要 ②6時間を超えて、8時間未満までは休憩が少なくとも45分必要 ③労働時間が8時間以上の場合は休憩が少なくとも1時間必要 続いて労働すると心身疲労をしてしまうため、法律上で休憩義務を付与しています。 また、休憩については次の3つの決まりがあります。 ①休憩は労働時間の途中に与えなければならない ②休憩は一斉に与えなければならない ③休憩時間は自由に利用させなければならない この3つの決まりについては例外があります。 ②一斉付与の例外: (業種)運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署 は一斉に休憩を取らなくてもよいとされています。 (協定)労使協定により一斉に与えない場合の詳細を定めた場合、一斉休憩をし なくてもよいです。 ③自由利用の例外: 警察官や消防署職員など、または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、一 部の職種は自由利用の例外とされています。
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