労働時間について 2012.07.25
労働時間について、際限なく働かせることはできず、次のような法律上の制限が あります。 【原則】 ①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させては ならない。 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間 を超えて労働させてはならない。 つまり、労働時間は、1週間40時間かつ1日8時間以内でなければならないという ことです。 これを法定労働時間といいます。この法定労働時間には次のような例外があります。 【例外】 常時10人未満の労働者を試用する次の事業については、1週間44時間が上限となる ①商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部 門を除く。) その他の商業 ②映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) ③保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業 を除く。)、その他の保健衛生業 ④接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 労働基準法は昭和63年に大改正が行われ、法定労働時間が「週48時間」から「週 40時間」になりました。 1日の法定労働時間が8時間であることから、法律が想定しているのが「週休1日 制」から「週休2日制」へ変わったとも言えます。週44時間の例外は、いわば法 改正の名残でしょう。 週40時間か、週44時間かによって、会社側からすれば残業代支払いや休日に影響 がありますので、10人未満に抑えることもあります。 以上労働時間についての原則でした。
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