労務コラム

労働時間について   2012.07.25

労働時間について、際限なく働かせることはできず、次のような法律上の制限が
あります。
【原則】
①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させては
ならない。
②使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間
を超えて労働させてはならない。
つまり、労働時間は、1週間40時間かつ1日8時間以内でなければならないという
ことです。
これを法定労働時間といいます。この法定労働時間には次のような例外があります。

【例外】
常時10人未満の労働者を試用する次の事業については、1週間44時間が上限となる
①商業
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部
門を除く。)
その他の商業
②映画・演劇業
映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)
③保健衛生業
病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業
を除く。)、その他の保健衛生業
④接客娯楽業
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

労働基準法は昭和63年に大改正が行われ、法定労働時間が「週48時間」から「週
40時間」になりました。
1日の法定労働時間が8時間であることから、法律が想定しているのが「週休1日
制」から「週休2日制」へ変わったとも言えます。週44時間の例外は、いわば法
改正の名残でしょう。

週40時間か、週44時間かによって、会社側からすれば残業代支払いや休日に影響
がありますので、10人未満に抑えることもあります。

以上労働時間についての原則でした。

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