労務コラム

年次有給休暇について①   2012.07.25

年次有給休暇、いわゆる有休は、どのようなルールで与えなければならないんの
でしょうか。

【原則】
①入社日から数えて6ヵ月間に、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者に対
して、10日の有休を与えなければならない。

②以降、同じルールにより
1年6ヵ月で11日
2年6ヶ月で12日
3年6ヵ月で14日
4年6ヵ月で16日
5年6ヵ月で18日
6年6ヵ月以上で20日
の有休を与えなければならない。

③各期間において8割未満の出勤率だった場合は、その期間の有休は与えなくて
もよい

④いったん発生した有休の取得時効は2年。


以上が最低ルールとなります。



【出勤率8割をカウントする際のルール】
労災による休業、産前産後の休暇、育児・介護休業期間、有休当日は出勤したも
のとしてカウントしなければならない


これらの休暇を出勤していないとみなすと、その休暇取得を邪魔することになる
からです。




【パートタイマーにも有休を与えなければならないか】

パートタイマーやアルバイトについても有給休暇を与えなければなりません。た
だし、所定の労働時間や所定労働日数が少ない労働者については、正社員よりも
少なく有休付与をしても構わないことになっています(これを年次有給休暇の比
例付与といいます)。


【時季指定権と時季変更権】
有給休暇については、
①労働者に「時季指定権」:好きなときに取る権利
があり、同時に
②会社に「時季変更権」:営業に支障を来す場合は、別の時期に取るように労働
者にいう権利
があります。
そのどちらが優先するかについてはケースバイケースですが、予め繁忙期などが
決まっている場合は、「年次有給休暇の計画的付与のための労使協定」を結んで
労使で取得時期について合意するなどの対策をするとよいでしょう。

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