労務コラム

社会保険加入について   2012.07.25

社会保険といえば、通常は「健康保険」と「厚生年金保険」の総称として使われ
ます。

この社会保険、どのような会社が加入しなければならないのでしょうか。

以下、加入条件について説明します。



【原則】

①法人の企業で、常時従業員を雇っている会社は強制加入

たとえ社長1人の会社でも強制加入となります。



②個人事業で、常時5人以上の従業員を雇っている会社は強制加入





【例外】

③個人事業で、常時5人未満の従業員を雇っている会社は強制加入ではないが、
加入したければ任意に加入もできる



④個人事業の内、第一次産業(農業、水産、畜産業)、接客娯楽業(旅館、料理
店、飲食店、理容業等)、法務業(弁護士、税理士等)、宗教業は従業員数に関
わらず強制加入ではないが、加入したければ任意に加入できる



保険制度である以上、加入者が多いほうが制度維持のためになるので、従業員5
人以上の個人事業又は法人は強制適用となっています。

一方で、個人事業の内、上記の一部業種においては、社会保険は任意適用となっ
ています。



【強制加入になのに加入していない場合はどうなるか】

日本年金機構による適用促進調査などにより、強制的に加入(場合によっては適
用時に遡って加入)となる場合があります。

平成24年度現在、日本年金機構によるこの適用促進が厳格化している傾向があ
ります。



以上社会保険加入についてでした。

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