労務コラム

年少者雇用について   2012.07.18

労働基準法では、労働契約を結ぶことができる年齢に制限が設けられています。

【中学校卒業までは原則雇用禁止】
原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、
つまり中学校を卒業するまでは雇用してはならないことになっています。

ただし、次のような例外があります。
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<満13歳以上の児童を雇ってもいいケース>
以下のすべてを満たした場合。

非工業的な業種であること
児童の健康及び福祉に有害ではなく、労働が軽微なものであること
労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること
例えば、中学生を新聞配達員として雇うことは、
労働基準監督署長の許可を得た上であれば可能ということです。
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<満13歳未満でも雇っていいケース>

映画の製作、演劇の事業であること
児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽微なものであること
所轄労働基準監督署長の許可を受けていること
修学時間外に使用すること
例えば、ドラマに出る子役やアイドルグループなどはこれに該当します。
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【高校卒業までは証明書が必要】
高校生以下を雇用する時は、以下のように規定されています。

満18歳未満の人には、年齢確認のため、戸籍証明書を提出してもらうこと
満15歳の年度末までの児童には、戸籍証明書に加え、
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および
親権者か後見人の同意書を提出してもらうこと
以上、年少者雇用についてでした。

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