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2013年4月

制服に着替える時間は、労働時間か   2013.04.04

2つの要件を満たす場合は、労働時間です。

①その行為が業務を行う上で必要不可欠である。 

②その行為が使用者(会社)の指揮命令下で拘束強制的に行われている。

 

 

(解説)

①の「必要不可欠」とは、防護服の着用など、法律で義務づけられた着替えや、社内の規則や慣習で義務づけられているものを指します。②の「指揮命令下」とは、業務の準備などを事業所内で行うことを義務づけられている、又は余儀なくされている場合等、そこに使用者(会社)の強制力が働いている場合を指します。

 

就業規則では、よく「着替えに要する時間は労働時間にしない」旨定めることがありますが、たとえ規則で定めていたとしても、上記の2つの要件を満たせば労働時間となります。着替えなどの作業に付帯する行為が労働時間にあたるか否かは、就業規則や労働協定の文面で決まるわけではなく、実態で判断されます。

 

 

【例1】労働時間と認めた場合(ある造船所のケース)

このケースでは、業務の準備行為を事業所内で行うよう義務づけていました。よって、着替え行為も「指揮命令下」であると判断され、始業時刻に着替えを始めたとして従業員の賃金をカットしたことにつき、裁判所はカットした賃金の支払いを会社に命じました。

 

【例2】労働時間と認めなかった場合(ある自動車会社のケース)

「着替えは準備行為であって、労働力の提供そのものではなく、特段の事情がなければ使用者の支配下ではない」と判断されました。よって、労働時間に含めるか否かは就業規則又は職場慣行によって決するのが妥当とされました。

 

 

→会社は、所定の場所で所定の服に着替えさせれば、着替え時間も含め労働時間であると考えましょう。

Q、 休日の出張旅行は休日出勤になるのか。   2013.04.03

A、使用者からの特別な指示がない限り、移動だけの旅行日は休日労働になりません。

 

 

(解説)

【移動時間=通勤時間】

移動時間は通勤時間と同じと考えられています。つまり、出張先までの移動は業務を遂行するために不可欠ですが、移動時間中は業務に従事しているとはみなされず、通勤時間と同じとされます。したがって、出張のために移動するだけの旅行日は、たとえ社員の休日であっても休日労働にはなりません。

 

【特別な指示とは】

しかし、移動中に貴重品を運搬したり、監視したりといった特別な指示があれば、移動時間も労働しているとみなされます。この場合、移動するだけの日も労働日です。

 

 

休日労働には36協定が必要です

会社が社員に休日労働を命じるには、36協定(労働基準法第36条の時間外及び休日の労働についての取り決め)の締結が必要となります。また、法定休日労働に対しては、通常賃金の3割5分増しの賃金を払わなくてはなりません。

 

→会社としては、なるべく休日にかかる出張をさせない等の配慮が必要です。なぜなら、休日に出張にかかる移動を命じられ、プライベートな時間を拘束された場合、出張をしていない同僚と比べて損をしていると感じる社員もいるかもしれないからです。たとえ法律的には労働時間に当たらなくても、感情的なことにも配慮したほうがトラブル防止になるでしょう。

 

やむを得ず命じなければならない時は、休日の振替を行うのが望ましいでしょう。また、出張手当(出張の必要費用を補填する目的で支払われる手当)などを支給するとトラブル防止につながります。

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