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2013年7月

賃金や労働時間などの労働条件は口頭の説明だけでいいのでしょうか?   2013.07.09

労働条件の書面通知義務:

労働条件のうち、勤務時間、契約期間、給料といった重要な事項については、雇入れ時に書面での条件通知をしなければなりません。後々に労働条件を巡る労使トラブルが起こらないためにも、書面の交付または取り交わしをしましょう。

 

書面で通知しなければばらない事項

1、労働契約の期間(契約期間がある場合は、労働契約を更新する場合の基準)

2、就業の場所・従事する業務の内容

3、労働時間に関する事項(始業・終業時刻、早出や残業など所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項

4、賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切・支払いの時期

5、退職に関する事項(解雇となる事由も含む)

 

また、パートタイマーには下記3つの内容も書面にて通知しなければなりません。

1、昇給の有無

2、退職手当の有無

3、賞与の有無

 

※口頭でも構わないが、必ず通知しなければいけない事項

・昇給に関する事項

 

会社で決まりがある場合には書面で通知しなければならない事項

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法および支払い時期

・臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項

・労働者に負担される食費、作業用品などに関する事項

・安全・衛生に関する事項

・職業訓練に関する事項

・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰・制裁に関する事項

・休職に関する事項

 

労働条件通知書の保管方法

労働条件通知書は写しをとって会社に保管しておきましょう。

また、労働条件通知書は会社から労働者への一方的な通知ですが、その説明を労働者が受けたことを記録するために、労働者の署名などをもらっておくと尚良いでしょう。

 

 

試用期間と契約期間について   2013.07.01

【試用期間】

試用期間は必ず設定しなければいけない項目ではありません。しかし、会社に適性があるか見極める期間として、多くの会社で試用期間を設けています。

この試用期間の長さは、会社で独自に決めることができます。しかし、あまりに長すぎると、従業員はいつ正社員になれるのか、不安を抱えたまま仕事をすることになります。一般には1年未満、できれば3~6か月が一般的でしょう。また、従業員の適正に応じて、試用期間を短縮・延長できるような制度をつくると良いでしょう。

 

【雇用契約期間】

期間を定めた雇用契約は、原則3年以内でなければなりません。契約期間を最大の3年とした場合、会社は3年間必ず雇用しなければなりません。従業員側は、3年間は働ける保障になります。

では、会社側に3年の雇用義務が生じる場合、従業員は3年間退職出来ないのでしょうか。法律では、従業員は契約開始から1年間を過ぎれば、退職の申し出が可能となっています。

 

雇用契約の原則は3年以内ですが、満60歳以上の労働者、医師や税理士等の例外的な職種の人は5年以内での契約期間が認められています。しかし、この例外となる人の場合、通常の契約社員と違い、雇用契約から1年間を過ぎても退職の申し出はできません。

また、道路工事などの事業の完了に5年を超える期間が必要な場合は、5年を超える契約期間が認められています。

 

契約の更新を繰り返している場合は、注意が必要です。更新を繰り返し、通算で5年を超えて更新した場合、従業員からの申し込みがあれば、期間の定めのない契約に転換しなければなりません。会社が認めるか認めないか問わず、従業員の申し込み時点で会社が承諾したとみなされます。

契約を更新するときは注意しましょう。

求人募集の時に気を付けるべき注意点には何が有りますか?   2013.07.01

1、 求人募集は「老若男女問わず」

法律では次のように定められています。

①応募条件には、年齢や性別などに関係なくすること。

②応募の機会は平等に与えること。

この意味で、応募できる人を限定してしまう募集内容はいけないことになります。

 

男女差別の禁止:

女性だけ、男性だけの募集もいけません。

また、男女問わず募集はしたものの、男性は面接のみにもかかわらず、女性の場合は面接の他に測定もして、採用を決定する基準に男女で違った方法を設けるということもいけません。

男女別の募集人数を決めることもいけません。

男性2人女性1人募集というような男女別の採用人数を決めたうえの募集をしたり、

応募者の中から男性だけを先に面接して採用者を決め、その後に女性を面接する方法も

男女平等ではないのです。

 

ただし、特別に女性だけの募集を限定してもいい場合があります。それはつまり、「男女の人数構成の偏りを是正する目的で」女性を積極採用する(=ポジティブアクション)場合です。

例えば、正社員の割合が男性9割女性1割の会社では女性が4割程度となるまで女性だけを募集してもよいでしょう。

 

年齢による差別禁止:

65歳以下の募集には必ず、その理由も示しましょう。その際に「定年が65歳」と記載すれば、理由になります。

 

 

2、 求人募集の方法について

求人の方法はいろいろあり、どんな人が集まる媒体なのかで選んでみるとよいでしょう。

下記の方法があります。

・ハローワーク

・インターネットの求人サイト

・駅などに設置してあるフリーペーパー

・新聞折り込み求人広告

・有料職業紹介事業からの斡旋

・新聞社や人材会社が運営する転職フェアへブース出展

 

以上、求人の募集についてでした。

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