賃金や労働時間などの労働条件は口頭の説明だけでいいのでしょうか? 2013.07.09
労働条件の書面通知義務:
労働条件のうち、勤務時間、契約期間、給料といった重要な事項については、雇入れ時に書面での条件通知をしなければなりません。後々に労働条件を巡る労使トラブルが起こらないためにも、書面の交付または取り交わしをしましょう。
書面で通知しなければばらない事項
1、労働契約の期間(契約期間がある場合は、労働契約を更新する場合の基準)
2、就業の場所・従事する業務の内容
3、労働時間に関する事項(始業・終業時刻、早出や残業など所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
4、賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切・支払いの時期
5、退職に関する事項(解雇となる事由も含む)
また、パートタイマーには下記3つの内容も書面にて通知しなければなりません。
1、昇給の有無
2、退職手当の有無
3、賞与の有無
※口頭でも構わないが、必ず通知しなければいけない事項
・昇給に関する事項
会社で決まりがある場合には書面で通知しなければならない事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払い方法および支払い時期
・臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
・労働者に負担される食費、作業用品などに関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・休職に関する事項
労働条件通知書の保管方法
労働条件通知書は写しをとって会社に保管しておきましょう。
また、労働条件通知書は会社から労働者への一方的な通知ですが、その説明を労働者が受けたことを記録するために、労働者の署名などをもらっておくと尚良いでしょう。
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