労働時間管理についての重要な通達「46通達」について 2014.07.01
残業時間についての実務上の管理方法について、平成13年4月6日に重要な通達があります。通達日にちなんで通称「46通達(ヨンロクつうたつ)」と呼ばれるこの通達の要旨は以下の通りです。
46通達の要旨
- 「会社側が」、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。
- 記録方法は以下のいずれかにすること。
(1). 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(2). タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
- 「自己申告制」によりこれを行わざるを得ない場合、①労働者に十分な説明を行う②時々自己申告による労働時間と実際の労働時間が合っているかを会社が調査する必要がある。
つまり、出退勤を客観的に管理するのは「会社のやること」であるという解釈です。この通達に照らし合わせると、労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、残業など時間)がキチンとわかるように管理していないこと自体に問題があることになります。
残業代の支払いをめぐる労使トラブルにおいては、実際の労働時間が重要な争点になります。会社がキチンと労働時間管理をしておらず、原告(労働者)が他の客観的証拠(パソコンのログインログアウト記録や、帰宅時間をメモした手帳など)を提出して実労働時間を主張した場合、争いが会社に不利に働くこともあります。
また、実際の労働時間を正確に知ることは、労働生産性を測る意味でも重要です。「面倒だから」「今まで時間管理なんて慣習で曖昧にしていたから」という理由で時間管理を避けず、しっかり正確に記録することをおすすめします。
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