月間60時間以上の時間外労働の割増賃金率について 2015.08.11
長時間労働を少なくし、労働者の健康確保や、ライフワークバランスをとることを目的とする法律が平成22年にできました。これにより以下の通り改正されました。
残業代について、割増率が一部で25%上昇した
1日のうちで8時間を超えた分の労働時間は残業代として、時間給の25%を割増して給与を支払わなければなりません。しかし法改正により、現在では1か月に60時間を超えた時間外労働を行う場合は、それを超えた時間数分は50%以上を割増して支給せねばならなくなっています。ただし、中小企業については、当分の間、割増賃金率の引上げをしなくてもよくなっています。
この猶予の対象となる中小企業は以下の通りです。
① 資本金または出資の総額が
小売業→5,000万円以下
サービス業→5,000万円以下
卸売業→1億円以下
それ以外の業種→3億円以下
もしくは
② 常時雇っている労働者数が
小売業→50人以下
サービス業→100人以下
卸売業→100人以下
それ以外の業種→300人以下
とされています。
割増賃金を支払う代わりに有給休暇を与えることができる
労使協定で定めることにより、1か月間に残業時間が60時間を超えた労働者に対して、引上げ分(50%-25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができます。
例えば、月の残業時間が76時間の人だと、
76時間-60時間=16時間が50%の割増賃金の対象になります。
この16時間を有給の休暇に換算すると16時間×0.25=4時間となり、この労働者に対して4時間分の有給休暇を与えることができるというわけです。
また、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、残りの25%の割増賃金の支払いが必要になってきますので注意が必要です。
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