労務コラム

パートにも有給休暇を付与する必要があるか   2015.10.14

 

中小企業の労務管理の実態として「有給休暇は社員だけの特典」という考え方がされることがありますが、法律上はパート・アルバイトにも6か月以上の勤務をしていれば有給休暇を与えなければなりません。ただし、正社員よりも短い働き方をしているため、正社員とは付与日数に差をつけることはかまいません。

 

 

正社員の有給休暇

正社員の有給休暇法定付与日数は以下の通りです。

勤続6か月→10日

勤続1年6カ月→11日

勤続2年6カ月→12日

勤続3年6カ月→14日

勤続4年6カ月→16日

勤続5年6カ月→18日

勤続6年6カ月以上→20日

※全出勤日の8割以上出勤していることが条件

 

パート・アルバイトに対する有給休暇は、週当たりの所定労働日数が4日以下、週労働時間が30時間未満の場合に以下のように付与されます。

①週当たり4日勤務の場合

勤続6か月→7日

勤続1年6カ月→8日

勤続2年6カ月→9日

勤続3年6カ月→10日

勤続4年6カ月→12日

勤続5年6カ月→13日

勤続6年6カ月以上→15日

 

①週当たり3日勤務の場合

勤続6か月→5日

勤続1年6カ月→6日

勤続2年6カ月→6日

勤続3年6カ月→8日

勤続4年6カ月→9日

勤続5年6カ月→10日

勤続6年6カ月以上→11日

 

①週当たり2日勤務の場合

勤続6か月→3日

勤続1年6カ月→4日

勤続2年6カ月→4日

勤続3年6カ月→5日

勤続4年6カ月→6日

勤続5年6カ月→6日

勤続6年6カ月以上→7日

 

①週当たり1日勤務の場合

勤続6か月→1日

勤続1年6カ月→2日

勤続2年6カ月→2日

勤続3年6カ月→2日

勤続4年6カ月→3日

勤続5年6カ月→3日

勤続6年6カ月以上→3日

 

パート・アルバイトが有給休暇を取った場合の賃金については、「その日に働くはずだった時間数分」を支払う必要があります。

 

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