パートにも有給休暇を付与する必要があるか 2015.10.14
中小企業の労務管理の実態として「有給休暇は社員だけの特典」という考え方がされることがありますが、法律上はパート・アルバイトにも6か月以上の勤務をしていれば有給休暇を与えなければなりません。ただし、正社員よりも短い働き方をしているため、正社員とは付与日数に差をつけることはかまいません。
正社員の有給休暇
正社員の有給休暇法定付与日数は以下の通りです。
勤続6か月→10日
勤続1年6カ月→11日
勤続2年6カ月→12日
勤続3年6カ月→14日
勤続4年6カ月→16日
勤続5年6カ月→18日
勤続6年6カ月以上→20日
※全出勤日の8割以上出勤していることが条件
パート・アルバイトに対する有給休暇は、週当たりの所定労働日数が4日以下、週労働時間が30時間未満の場合に以下のように付与されます。
①週当たり4日勤務の場合
勤続6か月→7日
勤続1年6カ月→8日
勤続2年6カ月→9日
勤続3年6カ月→10日
勤続4年6カ月→12日
勤続5年6カ月→13日
勤続6年6カ月以上→15日
①週当たり3日勤務の場合
勤続6か月→5日
勤続1年6カ月→6日
勤続2年6カ月→6日
勤続3年6カ月→8日
勤続4年6カ月→9日
勤続5年6カ月→10日
勤続6年6カ月以上→11日
①週当たり2日勤務の場合
勤続6か月→3日
勤続1年6カ月→4日
勤続2年6カ月→4日
勤続3年6カ月→5日
勤続4年6カ月→6日
勤続5年6カ月→6日
勤続6年6カ月以上→7日
①週当たり1日勤務の場合
勤続6か月→1日
勤続1年6カ月→2日
勤続2年6カ月→2日
勤続3年6カ月→2日
勤続4年6カ月→3日
勤続5年6カ月→3日
勤続6年6カ月以上→3日
パート・アルバイトが有給休暇を取った場合の賃金については、「その日に働くはずだった時間数分」を支払う必要があります。
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