労務コラム

社会保険適用事業所の定義   2016.05.20

マイナンバー制度の開始の影響もあり、社会保険未適用事業所に対する調査が多く行われています。そもそも、社会保険に入らなければならないのはどんな会社でしょうか。

 

適用事業所とは?

社会保険では、事業所を単位に適用されます。社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。

 

1.強制適用事業所

強制適用事業所は、次の(1)か(2)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。会社側が選択をするものではありません。

 

(1)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

 a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など

 

(2)国又は法人の事業所

常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

 

法人の企業であれば人数に関わらず「強制適用」であることに注意が必要です。

 

 

2.任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で日本年金機構(年金事務所)の認可を受け(つまり加入したいという意思表示をして)健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。

加入には事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意してもらう必要があります。任意適用を受けた場合は、「社会保険加入に反対していた従業員も含めて」働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。

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