労務コラム

協調性がない社員を辞めさせることができるか   2016.11.16

組織運営上「協調性のない行動をする人」の問題は避けては通れない課題です。

会社組織も団体行動であるため、協調性がない行動は時に企業秩序を乱すことになりますが、労務管理上はあくまでも「その行動が現実的に組織運営に支障をきたしているか否か」という基準で対応を考えなければなりません。

 

パターン1:社内イベントへの不参加

会社全体の懇親会や忘年会・新年会、決起集会、運動会などの社内イベントに参加しない場合はどうでしょうか。

社内イベントの場合、そのイベントが「実質的に強制的なものであるかどうか」によって取り扱いが異なります。会社が参加を強制している場合や、強制とは言わないまでも不参加者に低い評価を下すなど実質的に強制性のあるイベントの場合、そもそもそのイベントが「業務である」とみなされるでしょう。業務であれば賃金が発生しますし、不参加=欠勤となり、欠勤に正当な理由がなければ懲戒処分も不可能ではありません。

一方でイベント参加が任意である場合、会社としてペナルティーを課すことは難しいでしょう。

 

パターン2:庶務業務への協力拒否、業務伝達の不備

全員で分担すべき庶務業務を拒否する場合や、業務上必要なコミュニケーションを取ろうとしない行動については、会社が就業規則に根拠を規定することにより懲戒処分を行うことも可能です。しかし頭ごなしに否定するばかりでなく、まずは当人の言い分を聞き、その上で現実に起きている組織運営上の不都合を理解させ、周囲と協調性を保つことを指導・要請したほうが良いでしょう。

 

解雇は難しい

協調性がない行動によって書面で注意指導しても改善しない場合は、懲戒処分を検討します。まずは、譴責、減給といった軽い懲戒処分を行い、それでも改善しない場合には、出勤停止、降格処分と次第に重い処分をしていくことになります。それでもよほどの事情がなければ、協調性不足を理由に解雇することは難しいと考えてください。

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