年次有給休暇の比例付与について 2017.02.13
年次有給休暇(以下:有給)の比例付与とは
所定労働日数が通常の労働者に比べて少ないパートタイム労働者などについて、通常の労働者との均衝を図るため、その所定労働日数に応じて別の有給付与に関する基準があります。これを有給の比例付与と言います。
対象労働者
週所定労働者が30時間未満であり、かつ、下記①、②のいずれかに該当する者。
① 週所定労働日数4日以下の者
② 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間所定労働日数が216日以下である者
付与要件
通常の労働者と同じく、労働者から請求があった場合
付与日数
所定労働日数に応じて、最低1日から最高15日までの日数が以下のように定められております。
週所定労働 日数 |
1年間の所定労働日数 |
6箇月 |
1年 6箇月 |
2年 6箇月 |
3年 6箇月 |
4年 6箇月 |
5年 6箇月 |
6年 6箇月以上 |
4日 |
169~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
「パートやアルバイトならば有給を与えなくて良い」と言う誤解をなさっている方も多いと思いますが、上記表に当てはまる働き方をしている労働者がいた場合は有給を与えなければなりません。
また、1日の勤務時間数が短い労働者であっても週5日以上働くようなら通常の有給規程が適用されますので注意が必要です。
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