出産・育児にかかる給付金について 2012.09.04
社員の方がご出産される場合、国からどのような給付金が出るのでしょうか。 【健康保険】※協会けんぽの場合 ① 出産育児一時金 この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。金額は42万 円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。この出産育児一時金は、妊娠85 日以上の出産に適用され、死産の場合等でも支給されます。また、当該出産した 方が社会保険に加入している場合も、配偶者の扶養に入っている場合も支給され ます。 ② 出産手当金 この給付は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日 目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間のう ち「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。 -------------------------------------------------- 金額は、出産した方の 標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数 という計算式により計算されます。 -------------------------------------------------- たとえば、標準報酬月額20万円で、98日休んだ場合は 20万円÷30日×2/3×98=435,120円 が支給されます。 【雇用保険】 出産した方が過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、雇用保険か ら「育児休業基本給付金」が支給されます。これは、「原則として子が1歳にな るまでの期間」で、且つ「休業しており、給与支払いがない場合」に支給され、 その金額は以下の計算式にて求められます。 ------------------------------------------------------- 産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数 ------------------------------------------------------- たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、子が1歳まで全て休業した場合 20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円 が支給されます。実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。 これらの給付の恩恵があることを考えると、安易に寿退社をするともったいない ということがわかります。
以上、出産・育児にかかる給付金についてでした。
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