労務コラム

出産・育児にかかる給付金について   2012.09.04

社員の方がご出産される場合、国からどのような給付金が出るのでしょうか。



【健康保険】※協会けんぽの場合

① 出産育児一時金
この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。金額は42万
円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。この出産育児一時金は、妊娠85
日以上の出産に適用され、死産の場合等でも支給されます。また、当該出産した
方が社会保険に加入している場合も、配偶者の扶養に入っている場合も支給され
ます。

② 出産手当金
この給付は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日
目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間のう
ち「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。

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金額は、出産した方の
標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数
という計算式により計算されます。
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たとえば、標準報酬月額20万円で、98日休んだ場合は
20万円÷30日×2/3×98=435,120円
が支給されます。



【雇用保険】

出産した方が過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、雇用保険か
ら「育児休業基本給付金」が支給されます。これは、「原則として子が1歳にな
るまでの期間」で、且つ「休業しており、給与支払いがない場合」に支給され、
その金額は以下の計算式にて求められます。

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産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数
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たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、子が1歳まで全て休業した場合
20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円
が支給されます。実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。

これらの給付の恩恵があることを考えると、安易に寿退社をするともったいない
ということがわかります。
以上、出産・育児にかかる給付金についてでした。

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