労務コラム

社会保険の被保険者について   2012.09.04

社会保険の被保険者とは、どのような働き方をする従業員を指すのでしょうか。
なお、社会保険とは【健康保険(介護保険)・厚生年金保険】のことです。

社会保険の被保険者となるには、以下の要件があります。

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【原則】

適用事業所に使用される者は、適用除外の者を除き、法律上当然に被保険者となる
この場合、法人の理事・監事・取締役・代表社員・無限責任社員など、法人の代
表者または業務執行者であっても、法人から労働の対償として報酬を受けている
者は、その法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
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【適用除外】

以下の従業員は適用除外となります。

正社員と比べて、労働時間か労働日数が3/4未満の者
いわゆるパートさん・アルバイトさんが社会保険適用除外となるには、上記の条
件を満たす必要があります。
臨時に使用される者
・日雇いの者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的に使用される者
ただし継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者とな
ります。
臨時的事業の事業所に使用される者
ただし、継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合には、初めから被保険者と
なります。
国民健康保険組合など、他の保険制度に該当している者
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社会保険の調査がある場合、主に「加入すべき人がきちんと被保険者になってい
るか」を確認されます。その際、上記の適用除外項目に該当していないにもかか
わらず加入していない場合、加入するよう指導されることになります。

多くは、以下のケースが問題になります。

勤務時間の長いパートアルバイトで社会保険に加入していない
正社員で「入社から〇ヶ月経ってから社会保険に入れる」というルールで
社内処理をしている
自社の条件を改めて確認してみましょう。

以上、社会保険の被保険者についてでした。

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