労務コラム

残業代の定額支給について   2013.03.01

残業代の定額支給を行うとき、支給額より多く残業した社員をどう扱うか?

 

回答:

差額分の残業代の支払いが必要となります。社内ルールで残業上限時間を決めるなど、労働時間増加を抑制する取り組みを検討しましょう。

 

【残業代(時間外労働にかかる給与)】

会社が定める所定労働時間を超えて働く場合、その分の残業代支払いが必要です。またその残業が法定労働時間を超えている場合、通常より割増して支給をする必要があることはご存じのことと思います。

 

サービス業など一部の業種では、

 

①1日8時間

②1週40時間(44時間のこともあり)

 

という法定労働時間内に労働時間を抑えることが難しく、残業が常態化してしまうこともあります。そのようなときによくとられる選択肢が「定額残業代」という支給方法です。

 

【定額残業代とは】

定額残業代(固定残業手当・残業見合い手当等)とは、1ヶ月の見込残業時間数を元に残業代を計算し、固定的手当として支給するものを指します。例えば、1日1時間は常に残業をしているなら、1時間×月間22日出勤=22時間分の残業代を定額支給するという支払い方です。

 

この場合、「定額で払っているから、追加での残業代は払わない」という理屈は通用しません。なぜなら、賃金は「事実としての」残業時間数に応じて支払わなければならないからです。先の例で言うと、タイムカード集計の結果残業時間が「25時間」であったとすると、その差(25-22=3時間)分の残業代支給の必要があります。

 

残業が常態化することは、労働者の健康面、人件費の面、社内モラルの面(時間生産性が低いダラダラ残業)などの面で弊害があります。

例えば、定額残業で見込んだ残業時間数を上限と社内で定めたり、ノー残業デーを導入したりといった取り組みにより、効率的な業務を奨励するとよいでしょう。

 

以上残業代の定額支給についてでした。

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