労務コラム

労基署の臨検で法令違反が発覚したときに起こること   2013.10.22

調査の結果、違反などがあった場合、労働基準監督官は会社に対して、それを是正するように指導します。即刻改めるべきものもありますし、数か月猶予をもって正すようにと言われるものもあります。

何かしらの法令違反があった場合、具体的には下記の3つの書面を渡されます。

 

  1. 是正勧告書

労働基準法等の違反が見つかった場合、その違反事項を正すように指導する書面

 

是正勧告書を受けたということは、労働基準法などの違反があったという証拠です。

違反した項目、是正期日が書かれているもので、正式に法違反を証明されたものと言えます。

必ず指定された日付までに違反していた項目を正して、是正した状況を労働基準監督署へ報告しましょう。報告は「是正報告書」という様式を用いますが、必要な内容(タイトル、管轄監督署長宛である旨、日付、社名・代表者名と代表社印、各是正勧告内容と、各是正日、是正内容等)が記載されていれば任意様式でも大丈夫です。

その是正報告書に是正内容がわかる確認資料を添付して提出してください。

 

  1. 指導票

法違反には該当しないけれど改善した方が好ましい事項に対して、改善を指示する書面です。例えば、有給休暇の管理内容が十分でない場合などが指導対象にあたります。

 

  1. 使用停止等命令書

施設や設備の不備や不具合で、従業員に緊迫した危険が生じてしまうため、その施設や設備を緊急に使用停止などするようにと命令する書面です。

 

是正勧告書を無視したり、提出したけれど是正した振りをする「嘘」の報告をすると、最悪の場合書類送検されてしまうこともあります。指導されたことに対しては誠実に対応しましょう。

 

 

 

新着エントリー

カテゴリ別エントリー

月別エントリー

  • 社会保険労務士やなばら事務所 03-6272-5318(9:00~18:00)

サービス一覧

代表やなばらのブログ

労務コラム

SRP認証事務所です

SRP認証マーク

当事務所はSRP認証事務所です。個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会より認証されています。(認証番号:131535)