雇用保険に加入しなければならない人と給付に関して 2014.07.18
雇い入れ時65歳未満の従業員で、以下2つの条件を満たす人に関しては雇用保険に加入させなければなりません。
1、週20時間以上の労働時間があること
2、31日以上の雇用契約の見込みがあること
役員は雇用保険にいれるべきか
原則として、雇用保険は労働者に対する保険ですので、労働者でない人は加入できない仕組みとなっています。しかし、役員の中には、肩書きは役員だが通常の労働者と同じように賃金をもらっていて、他の従業員と同じように会社から指揮命令を受けて働いている人がいます。このような人を「使用人兼務役員」と呼びます。
使用人兼務役員の要件の一つとして「役員報酬以上の金額を給与として貰っていること」があります。
このような場合、「使用人兼務役員実態証明書」を提出し、雇用保険に加入することとなります。
給付の種類
雇用保険に加入することにより、様々な給付を受けることができます。以下、いくつかご紹介します。
① 求職者給付 →労働者が失業した場合(失業手当等)
② 雇用継続給付 →労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合(育児休業給付等)
③ 教育訓練給付 →労働者が職業訓練に関する教育訓練を受けた場合(教育訓練給付金)
④ 就職促進給付 →求職活動を容易にする等その就職を促進(再就職手当等)
雇用保険に加入した場合、毎月、従業員から徴収する雇用保険料は、給与額×0.005で計算した額です。例えば30万円の給与額の人ですと、1500円です。
労働者が失業した場合に貰える失業手当や、出産した際に貰える育児休業給付金等を考えますと、従業員はもちろんのこと、会社側にとっても、従業員が安心して働けるような環境を整えることができるため、双方にとって雇用保険に加入するメリットは大きいと言えるでしょう。
新着エントリー
- 障害者雇用率制度の概要
- 労務関係の書類保管について
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- アルバイトも有休を取れるのか
- 夏休みや冬休みを有給扱いにできるか
- 在宅勤務のみなし労働時間制度
- 社員を雇った時の書類をきちんとしよう
- 「会社側の」面接のマナー
- 社会保険適用拡大について
カテゴリ別エントリー
月別エントリー
- 2017年12月 ( 15 )
- 2017年5月 ( 3 )
- 2017年4月 ( 3 )
- 2017年2月 ( 2 )
- 2017年1月 ( 2 )
- 2016年12月 ( 5 )
- 2016年11月 ( 19 )
- 2016年8月 ( 3 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 4 )
- 2016年5月 ( 7 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 4 )
- 2016年2月 ( 2 )
- 2016年1月 ( 3 )
- 2015年12月 ( 8 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 6 )
- 2015年8月 ( 6 )
- 2015年7月 ( 5 )
- 2015年6月 ( 6 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 6 )
- 2015年3月 ( 8 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 4 )
- 2014年12月 ( 7 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 5 )
- 2014年9月 ( 6 )
- 2014年8月 ( 6 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 6 )
- 2014年5月 ( 10 )
- 2014年3月 ( 4 )
- 2014年2月 ( 5 )
- 2014年1月 ( 4 )
- 2013年12月 ( 8 )
- 2013年11月 ( 5 )
- 2013年10月 ( 6 )
- 2013年9月 ( 7 )
- 2013年8月 ( 4 )
- 2013年7月 ( 8 )
- 2013年6月 ( 3 )
- 2013年5月 ( 5 )
- 2013年4月 ( 7 )
- 2013年3月 ( 3 )
- 2013年2月 ( 4 )
- 2013年1月 ( 10 )
- 2012年11月 ( 10 )
- 2012年10月 ( 9 )
- 2012年9月 ( 10 )
- 2012年7月 ( 6 )
- 2012年6月 ( 3 )
- 2012年5月 ( 3 )
- 2012年4月 ( 3 )
- 2011年9月 ( 2 )
- 2011年8月 ( 1 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年6月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 5 )
サービス一覧
代表やなばらのブログ
- 2015.08.16
- 【必死で泳ぐ、好奇心、ハイボール】
- 2015.08.10
- 【部下へのアドバイスはやめましょう】
- 2015.08.10
- 【笑顔は結果ではない】
- 2015.05.27
- ドライとウェットの二択で迷う前に。
- 2015.05.01
- 労働市場は変わっている
労務コラム
- 2017.12.20
- 障害者雇用率制度の概要
- 2017.12.20
- 労務関係の書類保管について
- 2017.12.20
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 2017.12.20
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- 2017.12.20
- アルバイトも有休を取れるのか
SRP認証事務所です
当事務所はSRP認証事務所です。個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会より認証されています。(認証番号:131535)