産前産後休業期間中の社会保険料免除に関して 2014.08.09
① 産前休業とは
労働基準法65条1項において、「6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない」、と定められているため、出産前の従業員を休ませる期間を産前休業と呼びます。
産前6週間の期間の計算は、出産予定日を基準とすることから、出産が予定日より遅れた場合は、その延長された期間も産前の休業期間に含まれます。
② 産後休業とは
労働基準法65条2項において、「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」と定められているため、出産後の従業員を休ませる期間を産後休業と呼びます。
上記、①②を合わせて「産前産後休業」と呼び、
平成26年4月から、「産前産後休業」をした方は育児休業期間中と同様に、社会保険料納付の免除を受けることができるようになりました。
・対象者
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
・対象期間
産前42日・産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。
・必要な手続き
産前産後休業期間中に、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
この制度は、平成26年に始まったものであるため、申請手続きを忘れないように注意してください。出産・育児に関するこれらの手続きや情報提供等バックアップ体制を整えることは、ワークライフバランス実現や次世代育成のためにも重要です。
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