労務コラム

法定労働時間の原則と例外②   2015.02.11

毎月月末は忙しいが、月初から中旬は忙しいような業種の場合、「1日8時間、1週40時間」という法定労働時間の原則だけでは柔軟な対応ができません。そのため労働基準法では、「変形労働時間制」という例外的な制度を認めています。

変形労働時間制は以下の種類に分かれます。

 

1、1ヶ月単位の変形労働時間制

「1ヶ月単位で労働時間を日ごとに設定し、1カ月平均で見れば法定労働時間を上回っていなければOK」というものです。

例えば暦上の日数が31日の月(所定労働日数22日)において、

①    前半の10日は1日10時間働く

②    後半の12日は1日6時間働く

という月間カレンダーを定め、就業規則その他で対象者や対象期間などを定めます。

この場合①の期間中は「1日8時間、1週40時間」を超えていますが、月間平均をすると平均約39時間で、週40時間以内に収まっています。このように1ヶ月の内に繁閑の差がある業種の場合、この制度の導入が検討できます。

 

2、フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、「1ヶ月の総労働時間のみあらかじめ設定し、始業、終業の時刻は従業員が自由に決めてよいことにする。1ヶ月で締めたときに法定の労働時間を上回っていなければOK」という考え方の労働時間制です。フレックスタイム制の場合、「各自の好きに出社や退社ができる時間帯=フレキシブルタイム」と「絶対出勤しなければならない時間帯=コアタイム」を設定することもできます。毎日同じ時刻に全員が出社する必要がない業種の場合、効率的に働くことができるでしょう。

 

3、1年単位の変形労働時間制

変形期間を1ヶ月超~1年とする変形労働時間制です。季節によって繁閑の差がある業種であれば効率的な労働時間を設定することができるでしょう。1年単位の変形労働時間制の場合、労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

4、1週間単位の変形労働時間制

その他1週間単位の変形期間を定めることも可能です。小売業、旅館、料理店および飲食店の小規模事業に限り認められます。

 

変形労働時間制の導入については専門家の意見を聞きながら正しく行ってください。

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