労務コラム

法定労働時間の原則と例外①   2015.02.09

原則:

法定労働時間については原則として1日、及び1週間単位で以下の通り定められています。

 

1日       8時間まで

1週       40時間まで

 

逆に言うと、この時間を超える労働時間を設定することはそもそも違法であるということになります。例えば毎日9時から19時まで(休憩1時間)の勤務は1日8時間を超えているため原則から外れることになります。

 

例外:

ただし、この法定労働時間には以下のような例外があります。

 

①    規模や業種による例外

従業員10人未満の「商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業」については、1週44時間までの労働時間設定が認められます。これは、週の法定労働時間が48時間だった時代の名残で、法定労働時間の短縮の影響がとくに大きいとみられる中小企業については要件を緩和する必要があったためです。詳しくは以下の業種が44時間制の対象となります。

 

商業      

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、

出版業(印刷部門を除く。)その他の商業

 

映画・演劇業      

映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)

 

保健衛生業          

病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業

 

接客娯楽業          

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

 

自分の事業場の法定労働時間が何時間であるかによって労務管理のやり方が変わってきますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

新着エントリー

カテゴリ別エントリー

月別エントリー

  • 社会保険労務士やなばら事務所 03-6272-5318(9:00~18:00)

サービス一覧

代表やなばらのブログ

労務コラム

SRP認証事務所です

SRP認証マーク

当事務所はSRP認証事務所です。個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会より認証されています。(認証番号:131535)