労務コラム

休憩についての法律知識   2015.03.04

労働基準法では休憩について以下のように定めています。

 

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

長時間続けて働くと能率が落ちるだけでなく、疲労のため注意散漫になり労災の原因になることもあるため、疲れを取るために休憩を義務付けています。

※6時間を「超える場合は」とされているので6時間ちょうどの勤務であれば休憩を与えなくてもよいことになります。

 

休憩ついての注意点

休憩には以下のルールがあります。

 

1、一斉に与えなければならない

休憩は一斉に与えなければなりません。ただし、運輸交通業、商業、保健衛生業、官公署

など特殊な事情下で働く場合は一斉でなくてもよいという例外があります。

 

2、労働時間の途中に与えなければならない

これは例えば、先に8時間連続で働いて、その後1時間休憩を取ってそのまま勤務終了、といった取り扱いが許されないということです。休憩は疲労回復を目的にしているので途中であることが望ましいとの理由からです。

 

3、休憩時間は自由に利用させなければならない

休憩は自由に利用させなければなりません。ただし、消防官や警察官、乳児院、養護施設その他施設に勤務し児童と起居を共にするものなど特殊な事情下で働く場合は自由利用でなくてもよいという例外があります。

 

休憩時間中の労災について

休憩時間は私的な時間ですが、必ずしも労災の対象から外れるわけではありません。例えば工事現場で昼休憩中に上から鉄骨が落ちてきて負傷した場合など、働く環境に原因があるケガの場合は労災になりえます。

 

 

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