労務コラム

セクハラ対策はどのように行うか   2015.03.11

男女雇用機会均等法では、会社に対して、セクハラ防止のために被害を受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するよう求めています。セクハラ対策としては以下のような内容を検討していきましょう。

 

①セクハラに対する会社の方針を明確にし、周知すること

まずは「セクハラとはどのような行為なのか」を定義することが重要です。そのうえで、会社はセクハラ行為を許さないという方針を明確にし、すべての社員に周知徹底するよう努めなければなりません。

周知方法としては

 

・就業規則に明記する

・社内報に記載する

・社内の掲示板に掲載する

・パンフレットを配布する

・セクハラ対策に関する社内研修を実施し、参加者名簿を記録する

 

などが考えられます。要はセクハラに対する対策をする意思があることを誰の目にも見えるようにすることです。

 

 

②ペナルティと関連付けする

就業規則などで、「セクハラ行為を行った場合は○○というペナルティを科す」などと明記し、抑止に努めることも大事でしょう。セクハラは立場が上の人が下の人に行うことが多いため、管理者研修などで厳格に周知するようにしてもよいかもしれません。

 

③相談窓口を設置する

セクハラを防止するため、できるだけ「相談しやすいように配慮された相談窓口」を設置しましょう。自社内では利害関係者が近くにいて機能しないようであれば、相談業務を外部のカウンセラーや社労士などに委託する方法もあります。

 

 

セクハラに関する問題は場合によってプライバシーにも十分な注意が必要です。専門家の意見を聞きながら自社にあった対応策を検討してください。

 

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