労務コラム

解雇予告について②   2012.06.01

解雇予告の義務とは、労働者が解雇により急に職を失い、生活に窮することのないよう(または再就職への時間的猶予を確保できるよう)、使用者に課せられた30日以上前の予告義務のことを指します。

労働基準法では解雇予告が不要なケースも定めています(天災地変による場合や重大な労働者の悪事など)が、この場合も会社側の主観による判断だけでは足りず、「労働基準監督署の解雇予告除外認定」を受ける必要があります。

この「解雇予告除外認定」ですが、実際には労働関係実務を日々取り扱う専門家である社労士でもめったに取り扱わないレアケースです。「そんなヒドイ労働者は解雇予告不要だから、即時解雇して問題ない」とまで言える解雇事案はほとんどないと思うほうが、のちのトラブルリスクを考えると賢明でしょう。

では実際に巷で見聞きする「即時解雇」は解雇予告除外認定を受けているかというと、まずほとんどのケースで受けていないと思われます。ただし、解雇予告に代わる「解雇予告手当」の支払いをした上で即時解雇するケースはしばしばあります。

以上解雇予告について②でした。

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