労務コラム

解雇予告手当とは何か①   2012.05.23

労働基準法は、解雇に「合理的な理由が必要である」と「予告が必要である」という二つの要件を定めています。これらは、解雇には労働者の生活の安定を脅かす可能性があり(多くの労働者にとっては賃金が唯一の収入源である)、その点で雇用契約は特に慎重に保護される必要性があるからです。

そのうち「解雇予告」は、いわば「再就職先を見つけるための期間」を設けるものですが、次のようなルールがあります。

1、
①30日以上前に予告するか
②平均賃金の30日以上分の解雇予告手当を支払うか
③予告と予告手当を組み合わせるかのいずれかが必要である

一般に「1ヶ月前予告」や「1ヶ月分の解雇予告手当」と誤解されがちですが、正確には「30日以上」です。つまり、解雇予告時期によっては1ヶ月前予告では法律違反となり得ますのでご注意ください。

また、「解雇予告手当には残業代などの手当を含めないでよい」という誤解も起こりがちですが、計算根拠となる平均賃金の計算には残業代その他手当を含めますので、手当を除かずに計算をしてください。

因みに解雇予告手当は「精神的苦痛」「残業代」等と比べて金額が正確に算出できるため、解雇を巡る労使トラブルの際に労働者側が主張しやすいものです(退職した労働者からの「内容証明郵便」の文面に解雇予告手当がしばしば登場します)。

以上解雇予告について①でした。

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