労務コラム

1ヶ月単位の変形労働時間制とは   2015.06.30

1ヶ月単位の変形労働時間制とは1ヶ月を平均して1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、 労働時間が1日8時間、週40時間を超えても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。この制度は1ヶ月の中で繁閑に差がある場合に導入することが適しています。

 

 

○ 労使協定などに定めること

労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、この制度に関する規定を設ける必要があります。

この際、各日および各週の労働時間を具体的に定めておく必要があります。つまり、勤務カレンダーなどで勤務日やその日ごとの勤務時間を毎月決めなければならなりません。会社が業務の都合によって自由に労働時間を変更することはできません。

 

 

○ 時間外労働となる場合

1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、以下の場合には時間外労働となります。

 

①    労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労        働した時間。

 

②    労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて        労働した時間。(①で時間外労働となる時間を除く)

 

③    変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労        働した時間。(①または②で時間外労働となる時間を除く)

       →40(時間)×変形期間の暦日数/7

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