労務コラム

フレックスタイム制とは   2015.06.30

フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻の決定を社員自身に任せる制度です。

 

○フレックスタイム制のメリット

労働者が自由に出社や退社の時刻を決定することで、仕事と生活のバランスがとりやすくなったり、通勤ラッシュを避けられるなどのメリットがあります。使用者は、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を定めたり、会議などのために従業員の出社を確保する必要に備えて、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設定することもできます。

 

○フレックスタイム制を採用するには

 

フレックスタイム制を採用するには、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる旨を就業規則で定める必要があります。これにより労働者は、労働契約上、始業・終業時刻の決定権を取得します。このほかに、使用者は事業場に過半数労働者を組織する労働組合があればその組合、そうした組合がない場合は過半数代表者と労使協定を締結し、フレックスタイム制の対象者範囲、1カ月以内の期間(フレックスタイム制導入の単位期間を「清算期間」といいます)、清算期間の総労働時間、および1日の標準労働時間を決めます。また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合はその時間帯を定めることが必要になります。

 

○フレックスタイム制における残業代

フレックスタイム制では1日・1週の労働時間ではなく、清算期間内の労働時間合計を超えたかどうかによって時間外労働の有無が判断されます。

 

 

 

 

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