賃金支払いの5原則について 2012.06.18
労働基準法では賃金支払いについて5つのルールが定められています。
1、通貨払い賃金は(当たり前のことですが)通貨で支払わなければなりません。例えば、自社の商品や商品券などで支払うことは「労働の対価」としての適切性が確保されない可能性があるために認められません。
2、直接払い賃金は労働者に直接支払わなければなりません。これは必ずしも現金支給というわけではなく、銀行振込であっても大丈夫です(ただし、銀行振込の場合事前に労働者の同意が必要ですので、できれば書面で給与振込口座を申請してもらいましょう)。
3、全額払い賃金は、その計算期間に対応する全額を支払う必要があります。例えば、残業代の支払いに不足がある場合はこの全額払いの原則に違反していことになります。ただし、社会保険料や所得税などの法定控除や、労使で協定されたもの(家賃控除や互助会費など)を差し引いても全額払いの原則に違反しません。
4、毎月1回以上支払い賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。労働者にとって賃金は生活の基本になるのでこのように決められています。これは年俸制であっても同様で、年俸額を12で割った額を(あるいは賞与も含め14~17などで割った額を)毎月支払う必要があります。
5、一定期支払い賃金は「毎月◯日」というように定期に支払わなければなりません。これも「毎月1回以上支払い」と同様に、労働者の生活の基本になる賃金は定期払いが求められています。
ただし、給与支給日が休日にあたる場合等は、その支給日を繰り上げ、または繰り下げてもよいとされます。
以上賃金支払いの5原則についてでした。
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