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すぐ辞めた社員について、離職証明書(いわゆる離職票)を作らなければならないか   2015.12.11

 

 

雇用保険法上の手続きである「離職証明書」は、在職中の賃金額や退職理由などをいちいち記載しなければならず、手続きが多少面倒です。入社してすぐ辞めてしまった社員についても「離職証明書」を作成し、届出をしなければならないのでしょうか。

 

失業保険のルール:

自己都合で会社を辞める場合、基本手当(いわゆる失業保険)を受給するためには要件があります。被保険者期間が離職日以前2年間に12ヵ月以上なければ基本手当の受給要件に該当しません。つまり概ね1年以上勤めていない場合、せっかく離職票を作っても失業保険はもらえないように見えます。

 

離職証明書作成届出の基準:

原則論からすれば、資格喪失届に離職証明書を添付することになっており、基本手当を受給できるかどうか?は関係ありません。ですから、例えば被保険者期間が1ヵ月未満であっても交付義務はあります。

 

ただし、本人が離職票の交付を希望しないときは省略することが可能です。

(離職時の年齢が59歳以上のときは高年齢雇用継続給付との関連があるので、交付する必要があります。)

 

つまり、退職社員に作成希望の有無を確認し、必要ないと言われれば省略、ただし59歳以上だった場合は希望に関わらず作成するようにしてください。

 

基本手当がもらえないとは限らない:

ちなみに、1つの会社での在籍期間が1年未満でも、その前の雇用保険期間と合算できることがあります。直近の会社を1ヶ月で辞め、その前の会社を11か月で辞めた場合などは、二つの社歴を合算して基本手当がもらえることがあります。

 

 

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