労務コラム

労災保険はアルバイトでも加入するか   2016.04.05

 

労災保険は人を雇う全ての会社(個人事業含む)が加入しなければならないものです。

 

「保険」と言う言葉から、民間の生命保険や損害保険をイメージしますが、労災保険は「事業所単位」で加入するものであり、民間保険のように「被保険者」という考え方がありません。つまり、労働者の名前などを登録する必要はありません。その意味で、タイトルの「加入する」という表現は正確ではありません。

 

労災保険の対象者

労災保険は、会社で雇う全ての労働者がその補償対象となります。

例えるなら、会社全体で「労災という大きな『傘』」をさして、その傘の下にいる人は働き方に関わらず全て労災の庇護を受けます。

もちろんパートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用者であっても労災の適用を受けますので、アルバイトが仕事中や通勤中の事故によりケガ等をした場合、労災から給付を受けることができるわけです。

 

労災保険料はだれが払うか

労災保険料はすべて会社が負担しなければなりません。労災保険料の原則的な計算式は

 

「その会社にいる全ての労働者の1年度の賃金総額×労災保険料率」

 

です。労災保険料率は、仕事の危険度や労災の発生率などをもとに業種ごとに定められており、また数年に一度改定が行われます。デスクワークが中心の業種は労災保険料率は0.3%程度と安く、建設業や林業などは事故が起こりやすいため高く設定してあります。

 

労災事故が起こったら隠さずに速やかに労働基準監督署への報告や給付の手続きを進めてください。

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