会社の都合で休ませた場合の休業手当について 2016.04.05
労働者本人の体調不良や家庭の事情で会社を休む場合、多くは「ノーワークノーペイ:働いていない部分の給与支払いはなくてよい」という原則の通り無給として処理しますが、その休みの原因が会社にある場合は、少し違う対応をする必要があります。
会社の都合による休みとは、例えば以下のようなケースがあります。
1、不景気だから工場の稼働を一時的に停める場合
2、社内の不正について調査するとき、証拠隠滅防止のため関係者に自宅待機を命じる場合
3、採用内定者について、業績の悪化のため予定通りの日付から勤務開始させられず、自宅待機をさせる場合
このような場合は、労働基準法の定めによる「休業手当」を支給しなければなりません。
休業手当の計算式は以下の通りです。
平均賃金 × 60% 以上
平均賃金は、原則として事由発生日前3カ月の給与総額を暦日数で割って計算しますが、その額の6割以上を「働いていなくても」負担しなければならないということです。
ちなみに、「伝染病にかかった社員に自宅待機させる場合」、「台風などで交通機関がストップした場合」「大きな災害があった場合」など、会社側の都合かとうかの判断に迷う場面については、有給の取得を奨励するか、社労士などの専門家に意見を求めるとよいでしょう。
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