最低賃金制度について 2016.06.08
最低賃金制度とは最低賃金法に基づき、最低賃金(時給)額 を国が定めており、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う義務がある制度です。最低賃金額は、毎年10月頃に見直しがされ賃金額の改定がされるのが通例となっています。
適用される労働者最低賃金は、パートやアルバイト等の雇用形態に関わらず、全ての労働者に対して適用されます。
算出方法最低賃金は時給額のため、月給や日給で支払っている場合は時給に換算します。①月給制の場合:月給÷1か月の所定労働時間②日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間
例えば、東京の事業場で働く月給者で、月の所定労働時間が173時間の場合907円(東京最低賃金)×173時間=156,911円以上の賃金が支払われてなければなりません。ただ、諸手当含め総支給で超えていれば良いわけでなく、最低賃金を算出するうえでは除かなければならない賃金があります。
最低賃金の算出に含まれないもの以下の賃金は、最低賃金を算出する際には除かれ、そのうえで算出した時給額が最低賃金額を上回ってなければなりません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)③時間外、休日・深夜労働の割増賃金④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金額以上の給与になっているかどうかは、労働基準監督署の臨検調査や、ハローワーク求人を提出する際にチェックを受ける場合が多いです。毎年、最低賃金額ギリギリの給与を支給している場合には、10月頃の最低賃金見直しや改定の動向には注意してください。
新着エントリー
- 障害者雇用率制度の概要
- 労務関係の書類保管について
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- アルバイトも有休を取れるのか
- 夏休みや冬休みを有給扱いにできるか
- 在宅勤務のみなし労働時間制度
- 社員を雇った時の書類をきちんとしよう
- 「会社側の」面接のマナー
- 社会保険適用拡大について
カテゴリ別エントリー
月別エントリー
- 2017年12月 ( 15 )
- 2017年5月 ( 3 )
- 2017年4月 ( 3 )
- 2017年2月 ( 2 )
- 2017年1月 ( 2 )
- 2016年12月 ( 5 )
- 2016年11月 ( 19 )
- 2016年8月 ( 3 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 4 )
- 2016年5月 ( 7 )
- 2016年4月 ( 4 )
- 2016年3月 ( 4 )
- 2016年2月 ( 2 )
- 2016年1月 ( 3 )
- 2015年12月 ( 8 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 6 )
- 2015年8月 ( 6 )
- 2015年7月 ( 5 )
- 2015年6月 ( 6 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 6 )
- 2015年3月 ( 8 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 4 )
- 2014年12月 ( 7 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 5 )
- 2014年9月 ( 6 )
- 2014年8月 ( 6 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 6 )
- 2014年5月 ( 10 )
- 2014年3月 ( 4 )
- 2014年2月 ( 5 )
- 2014年1月 ( 4 )
- 2013年12月 ( 8 )
- 2013年11月 ( 5 )
- 2013年10月 ( 6 )
- 2013年9月 ( 7 )
- 2013年8月 ( 4 )
- 2013年7月 ( 8 )
- 2013年6月 ( 3 )
- 2013年5月 ( 5 )
- 2013年4月 ( 7 )
- 2013年3月 ( 3 )
- 2013年2月 ( 4 )
- 2013年1月 ( 10 )
- 2012年11月 ( 10 )
- 2012年10月 ( 9 )
- 2012年9月 ( 10 )
- 2012年7月 ( 6 )
- 2012年6月 ( 3 )
- 2012年5月 ( 3 )
- 2012年4月 ( 3 )
- 2011年9月 ( 2 )
- 2011年8月 ( 1 )
- 2011年7月 ( 3 )
- 2011年6月 ( 3 )
- 2011年5月 ( 5 )
サービス一覧
代表やなばらのブログ
- 2015.08.16
- 【必死で泳ぐ、好奇心、ハイボール】
- 2015.08.10
- 【部下へのアドバイスはやめましょう】
- 2015.08.10
- 【笑顔は結果ではない】
- 2015.05.27
- ドライとウェットの二択で迷う前に。
- 2015.05.01
- 労働市場は変わっている
労務コラム
- 2017.12.20
- 障害者雇用率制度の概要
- 2017.12.20
- 労務関係の書類保管について
- 2017.12.20
- 社内恋愛を禁止する正当性
- 2017.12.20
- 業務外でトラブルが発生した社員の対応
- 2017.12.20
- アルバイトも有休を取れるのか
SRP認証事務所です
当事務所はSRP認証事務所です。個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会より認証されています。(認証番号:131535)