労務コラム

最低賃金制度について   2016.06.08

最低賃金制度とは最低賃金法に基づき、最低賃金(時給)額 を国が定めており、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う義務がある制度です。最低賃金額は、毎年10月頃に見直しがされ賃金額の改定がされるのが通例となっています。
適用される労働者最低賃金は、パートやアルバイト等の雇用形態に関わらず、全ての労働者に対して適用されます。
算出方法最低賃金は時給額のため、月給や日給で支払っている場合は時給に換算します。①月給制の場合:月給÷1か月の所定労働時間②日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間
例えば、東京の事業場で働く月給者で、月の所定労働時間が173時間の場合907円(東京最低賃金)×173時間=156,911円以上の賃金が支払われてなければなりません。ただ、諸手当含め総支給で超えていれば良いわけでなく、最低賃金を算出するうえでは除かなければならない賃金があります。
最低賃金の算出に含まれないもの以下の賃金は、最低賃金を算出する際には除かれ、そのうえで算出した時給額が最低賃金額を上回ってなければなりません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)②1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)③時間外、休日・深夜労働の割増賃金④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金額以上の給与になっているかどうかは、労働基準監督署の臨検調査や、ハローワーク求人を提出する際にチェックを受ける場合が多いです。毎年、最低賃金額ギリギリの給与を支給している場合には、10月頃の最低賃金見直しや改定の動向には注意してください。

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