労務コラム

休憩の自由利用の原則と例外について   2012.09.28

休憩時間とは、「労働しなくてもよい時間帯」を指しますが、実際には電話番や
その他の仕事をお願いせざるをえないことがあります。

休憩を自由に利用することの原則と例外について説明します。



【休憩の自由利用の原則とは】

休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に「使用者は、休憩時間を自由に利用さ
せなければならない」と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、かつて戦時中の就業規則に、休憩時間
中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべしと規定する者が多かったことな
どの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、来客の対応のために居残
り・待機を強制させることはこの自由利用の原則に違反することになります。



【自由利用はどこまで許すべきか】

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、会社の秩序を乱すような
こと、職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。

休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、そのあとの
労働が出来ないような飲酒等を規制することはむしろ当然のことでしょう。



【自由利用の例外】

一定の職種には、自由利用の例外があります。

・警察官、消防官、乳児院、養護施設その他施設に勤務し児童と起居を共にする
もの等



【昼休みに電話当番を命じてもよいか】

原則としては自由利用の原則に反するのでダメということになります。その時間
は労働時間となります。

ただし、その頻度が多くなく、ほとんど負荷のかからない電話番であれば、労使
で話し合ってお願いする、場合によっては少し手当を支給して納得してもらうな
ど、柔軟な対応をすることが得策でしょう。



以上休憩の自由利用の原則と例外についてでした。

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