休日と休暇の違いについて 2012.09.28
休日と休暇、どちらも「働かない日」という点では共通していますが、法律上ど のような違いがあるのでしょうか。 【休日の定義】 休日とは、就業規則等においてあらかじめ「労働義務がない日」と定められてい る日のことを指します。つまり、非労働日です。非労働日ですので、所定労働時 間(〇時間働くという時間)が決められていません。 休日については ・週1日 ・または4週に4日 という最低ラインが定められています。 【休暇の定義】 休暇とは、労働義務のある労働日について「労働義務の免除」を労働者側の申し 出(意思表示)等によって得た日を指します。この場合、休日と違い「所定労働 時間」があることが前提となります。 この休暇を労働者がとることができる法的根拠については、法律の定めによって 発生する法定休暇と、就業規則等の定めによって発生するその会社独自の会社休 暇の二種類があります。 ①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの) ・年次有給休暇(いわゆる有休) ・産前・産後休暇(いわゆる産休) ・生理休暇 ・看護休暇(子どもの傷病等の世話) ②会社休暇(会社独自の休暇) ・慶弔休暇 ・病気休暇 ・特別休暇 ・リフレッシュ休暇等 法定の休暇については、労働者の意思表示によって休暇が成立するという厳格さ がありますので、原則として会社はその休暇取得を拒むことができません(有給 については「時季を変えてくれという権利≒時季変更権」がある)。 一方で会社休暇については、会社独自のルールによって与えても差し支えありま せん。例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがあるという ルールを定めてもいいということです。 休日と休暇、さらに休暇の中でも法定休暇と会社休暇について、会社は区別して 取り扱うことでトラブルを防ぎましょう。 以上、休日と休暇の違いについてでした。
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