労務コラム

休日と休暇の違いについて   2012.09.28

休日と休暇、どちらも「働かない日」という点では共通していますが、法律上ど
のような違いがあるのでしょうか。



【休日の定義】

休日とは、就業規則等においてあらかじめ「労働義務がない日」と定められてい
る日のことを指します。つまり、非労働日です。非労働日ですので、所定労働時
間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については

・週1日

・または4週に4日

という最低ラインが定められています。



【休暇の定義】

休暇とは、労働義務のある労働日について「労働義務の免除」を労働者側の申し
出(意思表示)等によって得た日を指します。この場合、休日と違い「所定労働
時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠については、法律の定めによって
発生する法定休暇と、就業規則等の定めによって発生するその会社独自の会社休
暇の二種類があります。

①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)

・年次有給休暇(いわゆる有休)

・産前・産後休暇(いわゆる産休)

・生理休暇

・看護休暇(子どもの傷病等の世話)



②会社休暇(会社独自の休暇)

・慶弔休暇

・病気休暇

・特別休暇

・リフレッシュ休暇等



法定の休暇については、労働者の意思表示によって休暇が成立するという厳格さ
がありますので、原則として会社はその休暇取得を拒むことができません(有給
については「時季を変えてくれという権利≒時季変更権」がある)。

一方で会社休暇については、会社独自のルールによって与えても差し支えありま
せん。例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがあるという
ルールを定めてもいいということです。



休日と休暇、さらに休暇の中でも法定休暇と会社休暇について、会社は区別して
取り扱うことでトラブルを防ぎましょう。

以上、休日と休暇の違いについてでした。

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