障害者の法定雇用率引き上げについて 2012.10.17
企業は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
今回は、障害者の法定雇用率引き上げについて説明します。
【法定雇用率】
・民間企業 現行 1.8%→平成25年4月1日以降 2.0%
・国、地方公共団体等 現行 2.1%→平成25年4月1日以降 2.3%
・都道府県等の教育委員会 現行 2.0%→平成25年4月1日以降 2.2%
【障害者雇用率制度とは】
「害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
(精神障害者について雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
わかり易く言うと、民間企業の場合、全従業員の内2%は障害者を雇用しなければならないということです。
ご注意
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
以上障害者の法定雇用率引き上げについてでした。
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