労務コラム

障害者の法定雇用率引き上げについて   2012.10.17

企業は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。

 

今回は、障害者の法定雇用率引き上げについて説明します。

 

【法定雇用率】

・民間企業        現行 1.8%→平成25年4月1日以降 2.0%

・国、地方公共団体等   現行 2.1%→平成25年4月1日以降 2.3%

・都道府県等の教育委員会 現行 2.0%→平成25年4月1日以降 2.2%

 

【障害者雇用率制度とは】

「害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。

(精神障害者について雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。

 

この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。

今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。

 

わかり易く言うと、民間企業の場合、全従業員の内2%は障害者を雇用しなければならないということです。

 

ご注意

従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。

また、その事業主には、以下の義務があります。

・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

・障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

 

以上障害者の法定雇用率引き上げについてでした。

 

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