最低賃金について 2012.10.17
平成24年度最低賃金改正について
平成24年度の最低賃金改定が発表されました。
都道府県ごとの最低賃金はどのように改正されたのでしょうか。また、最低賃金の制度とはそもそもどんなものでしょうか。
(最低賃金制度とは)
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、会社は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、会社双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
例えば、「有名な漫画家の〇〇先生のアシスタントをさせてもらえるなら、給料は時給100円でいいです。」と双方で合意していたとしても、その約束は無効=効力がないため、少なくとも最低賃金以上を支払わなければならないことになります。
(新しい最低賃金)
各都道府県の平成24年度地域別最低賃金額の例は以下の通りです。
( )内は平成23年度額
都道府県 |
最低賃金額 |
発効年月日 |
東京 |
850円(837円) |
平成24年10月1日 |
神奈川 |
849円(836円) |
平成24年10月1日 |
大阪 |
800円(786円) |
平成24年9月30日 |
兵庫 |
749円(739円) |
平成24年10月1日 |
奈良 |
699円(693円) |
平成24年10月6日 |
千葉 |
756円(748円) |
平成24年10月1日 |
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
(給与締切日の途中で最低賃金が改定された場合の給与計算処理上の注意点)
給与締切日の途中で最低賃金が改定された場合、「最低賃金改定の発行年月日」以降の賃金計算は新しい最低賃金によらなければなりません。
つまり、従前の賃金が最低賃金ギリギリだった場合は、10月1日以降については賃金額を変更しなければならないことになります。
例:毎月15日締めの会社 東京都 時給837円で雇用していた場合の、9月16日~10月15日の給与計算
①9月16日~9月30日 … 時給837円で計算
②10月1日~10月15日 … 時給850円で計算
(最低賃金法違反による罰則)
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
以上、最低賃金についてでした。
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