労務コラム

Q、 社員が過労死したら、会社は責任を負うのか   2013.04.05

会社は社員の健康に一定の責任を負っています。社員の健康に対する注意を怠れば、損害賠償を払う義務が生じることがあります。

 

(解説)

【過労死とは】

過重労働などが原因で脳梗塞や、心筋梗塞などを起こして死亡することです。過労死の認定基準は平成7年に新たに設けられ、平成13年に改正がなされています。

主な認定要件は、以下の通りです。

・発症直前から前日に異常な出来事に遭遇した

・短期間に過重な業務に就労した

・長期間に著しい疲労の蓄積をもたらす過重業務についた

 

また、平成11年に指針が制定され、精神障害等(過労によるうつ病からの自殺等)も労災として認められるようになりました。

 

【会社の責任】

社員の死亡が過労死とされ業務上災害と認められた場合、会社が「過労死の防止措置」をとっていたかが問題となります。

会社は、法で定められた健康診断を行わなければなりません。異常が発見された場合は再検査を行わせたり、業務量を減らしたりなど、社員の健康に注意を払う必要があります。

もし、健康診断を適法に受診させていない場合や、異常発見の場合に何の措置も講じていなければ、遺族から損害賠償を請求された場合、拒むことが難しくなります。

 

健康上の異常が発見されない場合でも、過重な業務に従事している場合は注意が必要です。健康診断の徹底や業務の省力化など、できる限りの対策を講じましょう。

 

健康診断は重要です

健康診断により病気の早期発見をすることで、労働者は自ら予防しようと思います。また、使用者側から見ても、健康診断は労働者の過労死防止や、欠勤による損害の予防になります。

→使用者と労働者、両方の利益につながります。

以上、過労死についてでした。

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