労務コラム

高齢者雇用安定法の改正について   2012.10.17

2013年4月より、高齢者雇用安定法が改正されます。その内容とはどのようなものでしょうか。

 

【高年齢者雇用安定法に関する改正:平成25年4月1日施行】

改正高齢法のポイントは以下の通りです。

  1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

今までは次の様に定まっていました。

 

①原則は定年60歳でもよい

(定年を65歳、70歳に引き上げる、また定年そのものを廃止してもよい)が

②65歳まで継続雇用をする道を残さなければならない

③②により継続雇用をされるかどうかについては、労使で基準を設けてよい

 

この③が改正となり、原則として希望者は全員継続雇用をしなければならないとなりました。但し、激変緩和のために、以下の経過措置があります。

・平成25年4月1日~28年3月31日 61歳以上なら基準設けてもよい
・平成28年4月1日~31年3月31日 62歳以上なら基準設けてもよい

・平成31年4月1日~34年3月31日 63歳以上なら基準設けてもよい

・平成34年4月1日~37年3月31日 64歳以上なら基準設けてもよい

平成37年4月1日以降は、希望者全員を65歳まで継続雇用することが必要となります。

  1. 継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲拡大

継続雇用制度には定年を迎えた自社の社員を関係グループ企業等 (=特殊関係事業主) で引き続き雇用する契約を結ぶ措置も含まれることになります。つまり、関連会社での継続雇用でもよいとされます。

  1. 義務違反の企業に対する企業名公表の規定

上記の高齢者雇用措置に違反している場合、厚生労働大臣が助言指導及び勧告をすることがあり、この勧告に従わない企業について、大臣がその旨を公表することができることになり、企業名が公表されるという社会的制裁措置規程が設けられます。

 

以上、高齢者雇用安定法の改正についてでした。

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